死亡事故における慰謝料の支払い基準

この記事の監修弁護士

四ツ橋総合法律事務所 代表社員 植松 康太

交通事故後の後遺症でお悩みを抱えておられる方、不安を解消するためご遠慮なく当事務所にご相談ください。

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死亡事故が起こった場合の被害者自身の慰謝料とは?

交通事故によって亡くなった方々は、大事な家族や仕事、社会生活との別れが突然訪れるわけですから、その精神的苦痛は非常に大きいと断言できます。 また、即死以外の場合は、事故発生から死亡までの間に激しい痛みを伴う時間があるわけですから、どんな事故であっても精神的苦痛は甚大であるといえます。 交通事故の慰謝料請求では、被害者本人の請求権は相続人に相続されます。

交通死亡事故の慰謝料はどのぐらい支払われるの?

自賠責保険から支払われる慰謝料は、350万円が原則となっています。 被害者に扶養家族が要る場合は、200万円の加算となりますので、亡くなった方の社会生活も考慮される仕組みとなっています。 完全自由化が進んでいる任意保険については、現在統一の基準はありません。 「自賠責保険よりも高額であること」は各社の共通事項となりますが、被害者遺族の中には、この金額を不服として裁判などを起こす方々もいます。

納得できない場合は裁判によって慰謝料請求をする方法もある!

裁判による慰謝料請求には、自賠責や任意保険よりも遥かに高い基準が設けられているという利点があります。 裁判で慰謝料を決定する上での基準となっているのは、日弁連交通事故相談センターから発刊されている「損害賠償額算定基準(赤い本)」や、日弁連交通事故センターによる「交通事故損害賠償算定基準(青本)」です。 赤い本で規定している死亡慰謝料の基準額は下記のとおりとなっていますので、自賠責などと比べてかなり高い額の請求が期待できると言えるでしょう。 ・被害者が一家の支柱的存在である場合 2,800万円 ・被害者が配偶者または母親の場合 2,400万円 ・上記に該当しないその他の場合 2,000万円~2,200万円

被害者の近親者自身も慰謝料請求ができる

交通死亡事故の場合は、亡くなってしまった被害者を失った近親者の精神的苦痛も慰謝料請求の対象となります。 民法上では、父母、配偶者、子供は「近親者固有の慰謝料請求権」が認められますので、亡くなってしまった被害者本人の慰謝料と併せて請求することを検討してください。

まとめ

交通死亡事故の慰謝料は「どこから支払われるか?」によって金額が大きく変わってくるため、請求に関するトラブルも多い実情があります。 四ツ橋総合法律事務所では交通事故に関するトラブル事例を多く取り扱っていますので、慰謝料請求に関する悩みを抱えている場合は、お気軽にご相談ください。

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