物損事故と人身事故では全く違う!点数と罰金の考え方
2016/08/26
この記事の監修弁護士
四ツ橋総合法律事務所 代表社員 植松 康太
交通事故後の後遺症でお悩みを抱えておられる方、不安を解消するためご遠慮なく当事務所にご相談ください。
物損事故には違反点数と罰金がない
ドライバーが自らガードレールに衝突などをして、誰も死傷者が出ていない物損事故の場合は、運転免許証の停止や取り消しに影響する行政処分や、罰金に関わる刑事処分が基本的にはありません。
物損事故を起こした場合ももちろん警察への届け出は必要となりますが、違反点数や罰金が課せられないと考えると、「壊した物に対する損害賠償(民事処分)だけ」が生じる交通事故だといえます。
人身事故の場合に課せられる3つの義務とは?
被害者や同乗者が死傷をさせてしまった人身事故の場合は、物損事故では課せられなかった行政処分と刑事処分、民事処分による損害賠償の責任を負う義務が生じます。
たくさんの被害者を巻き込む交通事故を起こした加害者の多くは行政処分と刑事処分だけを自分の負うべき責任と捉える人も多いようですが、被害者の精神的苦痛や後遺症、壊したガードレールや建物などの賠償をすると考えれば、物損事故とは比べ物にならない負担になるといえます。
人身事故を起こした際の違反点数とは?
人身事故の違反点数は、運転者の一方的な不注意によって事故が生じた「専ら」と、多少なりとも被害者にも過失のある「専ら以外」で付加点数が大きく変わる形となります。どんな内容の人身事故であっても、安全運転義務違反の基礎点数2点が累積されます。ここに付加される点数は、被害者の負傷程度と前述の不注意の程度(専ら・専ら以外)によって数字が大きく変わる仕組みとなっています。例えば、被害者のケガが治るまで30日以上3ヶ月未満の期間を要する重症事故の場合は、100%加害者に非がある事故で9点と60日以上の免許停止、被害者・加害者双方に非のある時には6点の付加点数と30日の免停が課せられるのです。
交通事故の罰金や点数でわからないことがある場合は?
交通事故の罰金や違反点数は、「言い渡された内容を受け入れるもの」です。
しかしここに民事処分の損害賠償が含まれると、支払金額の部分で難しくなるケースもありますので、注意必要です。
万が一損害賠償などの請求に応じることができない場合は、裁判トラブルに発展することも考えられますので、交通事故問題に詳しい弁護士に相談をすることが理想と言えるでしょう。
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