交通事故慰謝料金額を計算する際に抑えるべき方法と手順

この記事の監修弁護士

四ツ橋総合法律事務所 代表社員 植松 康太

交通事故後の後遺症でお悩みを抱えておられる方、不安を解消するためご遠慮なく当事務所にご相談ください。

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2種類の交通事故慰謝料

交通事故の慰謝料には「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の2種類があります。入通院慰謝料は、交通事故により生じた傷害による長引く痛みやリハビリや検査の手間といったような入通院をすることになった迷惑料的の意味合いがあります。

これに対して、後遺障害慰謝料は、治療や手術の甲斐なく後遺症が残ってしまった時に、将来的な仕事への支障や外見の悪さにより感じる精神的苦痛にかかる賠償と考えて良いでしょう。

3種類も存在する交通事故慰謝料の基準

交通事故の慰謝料を決める基準には、裁判所による基準、任意保険基準、自賠責保険基準の3つがあります。任意保険については各社基準を非公開としていますが、過去の交通事故事例から考えると、裁判所による基準が最も高い慰謝料基準となります。

しかしそんな裁判所による基準は、法律知識のない一般の皆さんには算定が難しいデメリットがありますので、大半の交通事故慰謝料の請求には、任意保険基準もしくは自賠責保険基準が使われていると考えて良いでしょう。

交通事故慰謝料の金額の計算事例を確認してみましょう

6ヶ月の通院を経てむち打ち症で14級の後遺症認定が行われた例では、自賠責保険基準で588、000円、裁判所基準で890、000円の入通院慰謝料となります。

また後遺障害慰謝料については自賠責保険基準が320、000円であるのに対して裁判所基準では1、100、000円と高額の支払いとなりますので、多少面倒であっても裁判所の基準で慰謝料計算を行うメリットは非常に高いと言えるでしょう。

慰謝料請求金額の計算には職業や年齢も関係する?

精神的損害の賠償である慰謝料は、基本的に年齢や職業によって請求額が左右されることはありません。例えば専業主婦として自宅で家事を行なっている皆さんでも「交通事故の損害や通院によって子育てや家事に支障が出た」となれば本人だけでなく家族全員に迷惑がかかる形となりますので、どんな年齢・職業であっても同様の基準で算定した金額を請求した方が良いといえます。

裁判所基準で慰謝料の金額計算をするためには?

複雑な法律知識を必要とする裁判所基準による慰謝料額の算定は、一般の被害者本人が計算することは難しいものといえます

しかし、交通事故関連に詳しい弁護士に示談交渉を依頼すれば、相手方の保険会社に流されること無く納得の慰謝料請求ができることとなりますので、まずは法律事務所に現状抱えている問題を話してみることから行動を起こしてみると良いでしょう。特に治療の甲斐なく後遺症が残ってしまった場合は、裁判所基準で慰謝料請求することが最も理想的な状態となりますので、示談交渉における妥協をしないためにも信頼できる弁護士をサポーターにすべきといえます。


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