交通事故の嘆願書の役割と作成のタイミングとは?

この記事の監修弁護士

四ツ橋総合法律事務所 代表社員 植松 康太

交通事故後の後遺症でお悩みを抱えておられる方、不安を解消するためご遠慮なく当事務所にご相談ください。

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嘆願書とは?

嘆願書とは、交通事故加害者の刑事責任等を軽くするために被害者が書く文書です。

交通事故の中には、加害者にとっても「運が悪かった」としか言いようのない事例もたくさん存在します。 また、偶然被害者になってしまった人からしても、「加害者にそこまで重い罪を科す必要はない」と感じられるケースもありますので、そういった時に被害に遭った人が任意で嘆願書の作成をする場合があるのです。

裁判所に嘆願書が提出されると、「もう少し量刑を軽くしてあげたい」という被害者の意思が具体化されるため、交通事故の内容によっては情状酌量により減刑や執行猶予付きの判決に変わることもあると言われています。

嘆願書の書き方と作成タイミングとは?

決まったフォーマットのない嘆願書は、検察官や裁判所といった宛先、加害者の名前、示談成立の日時、寛大な処分を希望する内容、作成者(被害者)の住所、署名押印を記入して作成します。

必要事項の中には示談成立に関する内容もありますので、作成のタイミングはどんなに早くても「示談が終わってから」となるのが通常です。 嘆願書の提出先については、加害者が起訴される前なら検察庁、判決を受ける前なら裁判所宛にすることが正式なものといえます。

しかし実際は、加害者の交通事故トラブル全般の対応をしている保険会社の担当者や加害者の弁護人に嘆願書を直接渡す形となりますので、被害者が自ら検察庁に出向いたりするケースはほとんどないと考えて良さそうです。

また重い行政処分に対して嘆願書を作成する場合も稀に存在します。その場合には公安委員会宛の嘆願書も考えられると言えます。

厳罰を求める嘆願書を書く被害者もいる

加害者が起こした交通事故によって重い後遺障害が残った場合や、大事な家族を失うといった状況になった場合は、逆に「厳しい罰を与えて欲しい」という強い想いにより厳罰嘆願書が作成されることもあるようです。

厳罰嘆願書が作成される背景には、被害者が納得する額の慰謝料を受け取れなかったことや、加害者の謝罪に誠意がないと感じていることを原因していることが多いので、直接的ではないにせよ示談交渉の内容が加害者の刑罰に影響すると言えるでしょう。

嘆願書を作る際には弁護士に相談を

嘆願書は、実際に作ろうと思ってもその提出先や記載内容をどのようにするかといった複雑さにハードルの高さを感じる人も多いようです。

しかし、今回紹介したとおり嘆願書の記載内容はシンプルなものでも構いませんので、もし加害者の刑事責任に関して情状酌量を希望する気持ちがある場合は、交通事故トラブルに詳しい弁護士に相談をしてみてください。


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