子供にも教えたい自転車安全ルール!自転車安全利用五則とは?

この記事の監修弁護士

四ツ橋総合法律事務所 代表社員 植松 康太

交通事故後の後遺症でお悩みを抱えておられる方、不安を解消するためご遠慮なく当事務所にご相談ください。

自転車の基本ルール「自転車安全利用5則」とは?

警視庁のホームページでも紹介されている自転車安全利用五則は、「自転車事故を防ぐために欠かせないポイントをまとめたもの」です。この5原則をきちんと守っていると、「自らが加害者になってしまう自転車事故」も防ぎやすくなります。またこれから自転車を乗り始める子供にも教えやすい内容となっていますので、まずはパパやママからこのルールを頭に入れてみてください。

自転車は車道を走るのが原則、歩道の走行は例外

道路交通法で軽車両と位置付けられている自転車は、基本的に車道を走行しなければなりません。このルールを破った時に交通事故などのトラブルを起こすと、「5万円以下の罰金」または「3ヶ月以下の懲役刑」が科せられるため、注意が必要です。これに対して歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識がある場合は、自転車も歩道を走れる形となります。

車道は左側を走る

自転車が車道走行をする場合は、「自動車と同じ左側通行をすること」を必ず守るようにしてください。また自動車だけが一方通行する道路で自転車走行する場合(いわゆる逆行)についても、基本的に左側を通る形となります。このルールを守らない場合は、車道走行と同じ「3ヶ月以下の懲役」または「5万円以下の罰金」が科せられる形です。

歩道を走行する時は「歩行者優先」で

自転車が歩道を走る時は、「歩行者を優先すること」と「車道寄りの部分を徐行すること」を絶対に守ってください。歩行者の存在によって自分の通行が難しい場合は、「追い越す」とかではなく「一時停止をすること」が基本ルールとなります。この法律を守らず歩行者にケガなどをさせた場合は、2万円以下の罰金または科料を科せられますので注意が必要です。

自転車にも安全ルールがある

飲酒運転、並進、二人乗りといったルール違反でも、厳しい罰則や罰金が科せられます。酒酔いによる飲酒運転の場合は、「100万円以下の罰金」または「5年以下の懲役」といった形で自動車運転のペナルティとほとんど変わらない処罰が科せられますので、注意が必要です。また、自転車の無灯火は多くの交通事故トラブルを生じさせる問題となりますので、罰則がどうであれ、「暗くなったら必ずライトをつける習慣」を徹底するようにしてください。

子供にはヘルメットが必須

大人と比べて重心が不安定な子供は、本人が運転する時だけでなく、「ママの自転車の前後に乗る時」もヘルメットの着用が必要です。この習慣を徹底すれば、自転車からの転倒や落下トラブルが生じてもお子さんの頭を守れますので、必ずヘルメットの用意をするようにしてください。

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