顔(眼・口・耳・鼻)における外傷と後遺障害
この記事の監修弁護士
四ツ橋総合法律事務所 代表社員 植松 康太
交通事故後の後遺症でお悩みを抱えておられる方、不安を解消するためご遠慮なく当事務所にご相談ください。
目の後遺障害
交通事故による眼(目)の後遺障害には、下記の6分類があります。
・視力に関わる障害
・眼球の運動機能に関わる障害
・目の調整機能に関わる障害
・視野に関わる障害
・まぶたの運動に関わる障害
・まぶたの欠損に関わる障害
自賠責施行令の別表第二において定められている視力に関する障害では、例えば両眼が失明したものについて第1級1号、両眼の視力が0.1以下になった場合に第6級1号といった認定基準が設けられています。
耳の後遺障害
交通事故による耳の後遺障害は、下記3つに分けられる形です。
・耳殻の欠損
・聴力に関わる障害
・耳鳴りや耳漏
後遺障害の認定対象となる聴力低下の障害は、純音聴力検査もしくは語音聴力検査で判定をすることが非常に多いです。
自賠責施行令別表第二で定める等級については、両耳の聴力に関する障害だけで、トータル10段階もの基準が設けられています。
これに対して耳殻の欠損については、外貌醜状の後遺障害と捉えられるケースもあるようです。
鼻の後遺障害
交通事故による鼻の後遺障害は、鼻の欠損を伴うものと、鼻の欠損を伴わないものの2種類にわかれます。
鼻の欠損によって機能面で著しい障害が残った場合、第9級5号の後遺障害が認定される仕組みです。
これに対して鼻の欠損がなくても嗅覚脱失や鼻呼吸が困難、嗅覚減退といった症状がある場合は、第12級~14級の後遺障害になる形です。
嗅覚の機能の判断には、T&Tオルファクトメータと呼ばれる基準嗅覚検査が使われるのが一般的となっています。
口の後遺障害
交通事故による口の後遺障害は、下記3つに分類されます。
・言語や咀嚼の機能障害
・歯牙の障害
・味覚の障害
第12級と第14級に分けられる味覚の障害については、塩味・甘味・苦味・酸味という4つの基本の味のうち、わからない数から認定をしていく仕組みとなっています。
これに対して歯牙の障害については、何本以上に歯科補綴を加えたかという認定基準により、5つの等級に分けられる形です。
顔の外傷にも後遺障害の基準がある
ここまで紹介した目・口・鼻・耳といったパーツだけでなく、下記のように顔の傷痕についても後遺障害の認定基準があります。
・7級12号 外貌に著しい醜状が残っている
・9級16号 外貌に相当程度の醜状が残っている
・12級5号 外貌に醜状が残っている
ここで指す醜状とは、頭部・顔面・首といったパーツによってその基準が更に変わってくる形となります。
顔(耳・眼・口・鼻)の外傷と後遺障害における注意点
顔の外傷による後遺障害で納得の慰謝料を獲得するためには、後遺障害診断書の醜状障害の欄に大きさや場所などを非常に細かく記載してもらう必要があります。
また被害者請求で後遺障害の申請を行う際には、別紙に描いてもらった図や、顔の傷がわかる写真を添付するのが理想となるでしょう。
顔(耳・眼・口・鼻)の外傷による後遺障害申請を弁護士に依頼する
慰謝料請求にも有利になる後遺障害等級認定を目指すためには、法律的かつ医学的な知識の豊富な弁護士にサポートを仰ぐのがおすすめです。
交通事故トラブルの対応実績が豊富な弁護士は、過去の経験から適正な等級認定と賠償額を獲得することができます。
また交通事故により顔にさまざまな症状を抱えている間は、治療に専念するのが理想となりますので、無理に自分で示談交渉などに臨むよりも弁護士に全てをお任せした方が治療や療養に集中できると言えそうです。
大阪周辺で交通事故問題に詳しい弁護士をお探しでしたら、後遺障害にも詳しい四ツ橋総合法律事務所にご相談ください。
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