首(頸部)における外傷と後遺障害

この記事の監修弁護士

四ツ橋総合法律事務所 代表社員 植松 康太

交通事故後の後遺症でお悩みを抱えておられる方、不安を解消するためご遠慮なく当事務所にご相談ください。

首(頸部)の外傷として代表的なむち打ちと後遺障害

頸部の外傷の中でも多くの人が悩まされるむち打ちには、頚部挫傷・頚部捻挫・頚椎症・外傷性頸部症候群といった診断名があります。

頚椎への強い衝撃によって神経が損傷・圧迫されているむち打ちなどの神経症状には、MRI検査やレントゲンを使って医学的所見が発見できない問題もあると言われています。

頸部のむち打ちによる後遺障害等級の認定基準とは?

むち打ちのような神経症状による後遺障害等級は、12級13号もしくは14級9号のいずれかになることが多いです。

12級13号の局部に頑固な神経症状を残すものについては、画像所見や検査結果といった他覚的所見により、今出ている自覚症状が交通事故によるものだと証明可能な場合に認定されます。

これに対して局部に神経症状を残すものという14級9号については、診療経過からわかる症状や事故の状況に一貫性や連続性があることにより、交通事故によるものだと説明可能かつ医学的に推定できるという基準があるようです。

頚椎骨折などによる首の外傷と後遺障害等級基準

頸部骨折などによって生じた後遺障害は、下記3つに分類される形です。

・6級5号 脊柱に著しい運動障害もしくは変形を残すもの
・8級2号 脊柱に運動障害を残すもの
・11号7級 脊柱に変形が残るもの

首の変形障害に関しては、圧迫骨折が確認できるときに脊柱の側わんや後わんの程度で評価される仕組みとなっています。

この認定を受けるときには、棘突起や横突起といった局部的な変形欠損が認められず、あくまでも脊柱に変形が残っている必要があります。

これに対して運動障害は、脊椎の圧迫骨折などによって首の可動がどれほど妨げられているかによって評価される形となります。

頸髄損傷による首の外傷と後遺障害

脳と体を繋ぐ神経を損傷する頚髄損傷の場合、1級・2級・3級・5級・7級・9級・12級という大変細かな認定基準が設けられています。

脊髄損傷の後遺障害等級認定は、MRIやCT画像と身体的所見により、他覚的に裏付け可能な麻痺の範囲や程度に則って決まる形となります。

そのため、片方の足が麻痺している状態の場合、症状によって5級~9級とかなり幅広い認定が可能となるため、少しでも高額な慰謝料をもらうためには注意が必要となるのです。

首(頸部)の後遺障害による慰謝料の相場と目安

首の外傷による後遺障害の損害賠償額は、等級だけでなくどの基準を使ったかによっても変わる仕組みとなっています。

例えば、局部に神経症状を残す14級9号の場合は、自賠責基準で32万円、裁判基準で110万円といった形で大きく金額に開きがでる形です。

また局部に頑固な神経症状を残すという12級13号については、賠償額に200万円近くもの開きが出る実態がありますので、注意をしてください。

首(頸部)外傷の後遺障害は弁護士に相談を

首の後遺障害で少しでも多くの慰謝料を獲得するためには、交通事故関連問題の対応経験が豊富な弁護士に相談を行うのが最も良いと考えられています。

むち打ち症から頸髄損傷まで非常に幅広い症状の出る首周辺は、医学知識のない一般の皆さんにとって「自分の等級が適正なのか?否か?」の判断も難しいパーツです。

また交通事故による加害者への示談交渉には裁判基準を含めた法律的な知識も必要となりますので、自分の抱えた症状について適正な判断が難しい場合は、早めに交通事故トラブルに詳しい弁護士に相談をするのが理想となるでしょう。


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