遷延性意識障害と後遺障害

この記事の監修弁護士

四ツ橋総合法律事務所 代表社員 植松 康太

交通事故後の後遺症でお悩みを抱えておられる方、不安を解消するためご遠慮なく当事務所にご相談ください。

遷延性意識障害とは?

世間一般で植物状態と呼ばれる重度の昏睡状態を、遷延性意識障害と呼びます。

長引くことを意味する遷延という言葉を使うこの障害は、重度の意識障害が長きに渡って続く状態となります。

遷延性意識障害は一般的に、大脳の広範囲が壊死もしくは損傷することで生じると考えられています。

遷延性意識障害の認定基準とは?

日本脳神経外科学会では、遷延性意識障害について下記の基準を定めています。

・自力接触が不可能
・自力移動が不可能
・尿と糞の失禁がある
・声を出しても意味ある発語を全くできない
・眼球は動いている、しかし認識できない
・簡単な命令に対して辛うじて応じられる、しかしほとんど意思疎通は不可能

治療を行っても上記の6項目を全て満たす状況が3ヶ月続いた場合、遷延性意識障害と認定される形となります。

遷延性意識障害における要因と原因

遷延性意識障害が生じる要因としては、大脳の壊死や損傷といった外傷と、心筋梗塞などの身体内部の異常という2つが考えられると言われています。

外部的要因については、びまん性脳損傷や交通事故による脳挫傷が大きく関係することが多いようです。

これに対して身体内部の要因に関しては、髄膜炎・脳炎・くも膜下出血・脳出血・心筋梗塞・脳梗塞といったさまざまな病気が関係すると言われています。

遷延性意識障害の治療とは?

遷延性意識障害の治療法は現在、残念ながら確立されていません。

そのため、寝たきり生活によって生じる体への悪影響を防ぎながら、五感を通して脳を刺激し、大脳の回復を待つという治療法に留まるのが一般的です。

また近頃では電気刺激療法なども注目され始めているようですが、保険適用のできないこの方法は、遷延性意識障害の治療法として確立された位置付けではないようです。

遷延性意識障害と脳死における違いとは?

脳死と遷延性意識障害は、寝たきり状態といった部分では同じです。

しかし大脳における広範囲の機能がしなくなる遷延性意識障害は、重度の意識障害が続いていても、生命維持機能は活動している状態となるのです。

これに対して脳死は、循環や呼吸などの生命維持機能を司る脳幹を中心とした脳機能全般に不可逆的な機能停止が生じている状態となりますので、回復する可能性はなく、装置を使わず自力の生存はできません。

遷延性意識障害になった場合の慰謝料請求と後遺障害等級認定

交通事故により遷延性意識障害になってしまった場合は、治療費・入院費・逸失利益・慰謝料といったお金の請求を加害者側に行えます。

前述の基準で遷延性意識障害と認定されれば、後遺障害等級は最も重い1級になる仕組みです。

後遺障害等級認定が1級になると、逸失利益においては労働能力を100%喪失したものと考えられますので、きちんと手続きを行えば相手方に高額な損害賠償請求が可能になると言えるでしょう。

遷延性意識障害の損害賠償請求は弁護士に相談を

遷延性意識障害になってしまった場合、交通事故トラブルに強い弁護士に相談をするのが最もおすすめです。

弁護士に後遺障害等級認定や損害賠償請求の手続きを依頼すれば、弁護士基準による適正な額を受け取れる可能性が高まります。

また交通事故トラブルに詳しい法律の専門家に相談をすれば、示談交渉における失敗や不安といった部分も解消しやすくなるようです。

遷延性意識障害の本人が成人の場合は、成年後見人の選任をする必要性もでてきますので、後遺障害の等級認定が1級になることが明確な状態であっても、やはり交通事故問題に詳しい弁護士にサポートを仰ぐことが理想と言えそうです。


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