高次脳機能障害と後遺障害

この記事の監修弁護士

四ツ橋総合法律事務所 代表社員 植松 康太

交通事故後の後遺症でお悩みを抱えておられる方、不安を解消するためご遠慮なく当事務所にご相談ください。

高次機能障害とは?

交通事故によって生じることも多い高次機能障害は、脳の損傷によって生じる社会行動や認知機能における障害の総称です。

音楽家の小室哲哉さんが記者会見を行った近頃では、妻のKEIKOさんの抱える病気といった意味で高次機能障害への注目度が高まりつつあります。

また高次機能障害は、交通事故の際にも被害者家族を大きく悩ませる存在となりますので、早く確実な対処を行うためにも、その特徴を把握しておくべきだと言えるでしょう。

高次機能障害の具体的な症状とは?

高次機能障害で起こる症状には、大きく分けて認知障害と社会的行動障害の2つがあります。

認知障害の中には、新しいことを覚えられない記憶障害や、不注意が多くなる注意障害、計画を立てて物事を進められない遂行機能障害などが含まれます。

これに対して社会的行動障害は、ささいなことにこだわる固執性、欲求や感情コントロールの低下、子供っぽくなる退行、依存性などが挙げられます。

こうした症状は複数種類が同時に出ることもあるため、高次機能障害を抱えた本人や家族の中には性格が変わったなどの捉え方をする方々も少なくないと言われています。

高次機能障害になる主な原因は交通事故だけ?

高次機能障害は、交通事故だけでなく脳卒中や低酸素脳症、発達障害、鬱病といったさまざまな病気が原因で生じる障害となります。

交通事故がきっかけで生じる高次機能障害は、頭部外傷が原因だと考えられます。

事故によって頭が外部から直接または間接的に衝撃を受けると、頭蓋内外の組織が傷つくことにより、高次機能障害が生じる可能性が高まるようです。

高次機能障害における問題点とは?

高次機能障害によって生じる問題は、下記の3つが中心となります。

・身体的な障害を伴わない
・発覚までに時間がかかる
・仕事が満足にできなくなる

身体的な障害のない高次機能障害の人は、身体障害者手帳を使った福祉サービスの対象になりません。

また交通事故による骨折などで入院加療をしていた場合、職場復帰をした段階ではじめて、今までと明らかに違う症状に悩まされるケースも少なくない実態があるのです。

特に症状が集中力や欲求、感情のコントロールといった症状がメインの場合は、同じ家で暮らす家族も高次機能障害であることに気づきにくいとも言われています。

高次機能障害における後遺障害等級の問題点

高次機能障害による後遺障害には、症状によって1・2・3・5・7・9級といった等級で開きが生じる実態があります。

最も慰謝料が高くなる裁判基準で比較すると、1級と9級では2,110万円もの開きがでてしまうのです。

高次機能障害の判断と検査

医学的に症状を証明することの難しい高次機能障害は、隠れた障害とも言える存在です。

軽度・中度の症状の場合、画像判断が難しい実態があると言われています。

また高次機能障害の検査には、一般の皆さんでも知っているMRIやCT以外に神経心理学検査や遂行機能検査、記憶検査などもありますので、後遺障害の認定ができるだけの要素を見つけるだけでもかなりの困難が生じる可能性が高いと言えるでしょう。

交通事故が原因の高次機能障害に悩んだ時には?

高次機能障害による後遺障害や損害賠償請求に悩んだ時には、交通事故トラブルに詳しい弁護士に早めの相談をしてください。

専門性の高い弁護士に病院で受けた検査結果などの関連資料を見せると、具体的な話も進めやすくなります。

また高次機能障害以外に身体的なケガなどを抱えている場合についても、納得できる慰謝料を獲得するために、裁判基準で算定のできる弁護士にサポートを仰ぐのが理想となるでしょう。


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