請求できないものもある!?交通事故の積極損害について
2016/01/13
この記事の監修弁護士
四ツ橋総合法律事務所 代表社員 植松 康太
交通事故後の後遺症でお悩みを抱えておられる方、不安を解消するためご遠慮なく当事務所にご相談ください。
損害賠償請求を考えるときの基本!交通事故の積極損害を学ぼう!
交通事故の損害賠償は、大きく分けると「積極損害」と「消極損害」の2つを請求することができます。
実費弁償に近い意味合いを持つ積極損害は、「具体的にどんな内容の請求ができるのか?」 を知ることで、自分にとって支払い損にならないための賠償請求が可能となります。
ところが、積極損害の意味やその内容がわかっていないと、相手方保険会社の勢いに流されてしまうこともありますので、自分を守るためにも当ページで積極損害の詳細について理解を深めてみてください。
診察代、治療代、手術代について
交通事故によって生じた傷害については、治癒または症状固定前に受けた診察、治療、手術にかかる必要全般が積極損害として請求可能となります。
これに対して、「医学的に必要」とは言えないレベルの高額診療は全ての請求が認められないケースも多い傾向がありますので、自由診療の域での治療を行う際には代わりに交渉をしてくれる弁護士に相談した方が良いといえます。
また、基本的に傷害治療の大半が健康保険の範囲内でできる時代となっていますので、無理に高額な方法を選択するのではなく、保険の中で負担を最小限に抑えつつ経過を見ていくのも理想と考えられています。
カイロプラクティックや東洋医学的治療の扱いとは?
積極損害として請求できる費用には、「医師の指示に基づくもの」という条件もあります。 カイロプラクティックや東洋医学的治療の有効性に注目が集まる近年では、「病院で行う西洋医学的療法」以外で、交通事故による傷害を改善させようとする方々が増えてきています。
しかし、このような方法の中には温泉療法など、医師の指示によるものといえるかどうかの判断が難しいという理由で実務上請求が難しい治療もあるのが現状です。
従って、整骨院やカイロプラティック等による治療を選択される際には、治療費を保険会社に請求できるかどうかについて注意が必要であるといえます。
将来的にかかる治療費は請求できる?
積極損害として請求できる治療費等は基本的に「症状固定前のもの」というルールがあります。
もし将来的な治療費を請求する場合は、「治療を継続しなければ症状が悪化する」という事情が必要となりますので、医師の判断が大事な要素となってきます。
まとめ
実際にかかったお金を請求する積極損害も、法律的な知識に不安のある一般の皆さんには判断が難しい部分が大きいと言えるでしょう。
四ツ橋総合法律事務所では、交通事故に関するトラブル事例を多く取り扱っていますので、どれくらいの額の損害賠償請求ができるか等でお悩みの際にはお気軽にお問い合わせください。
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