交通事故における消極損害と算定法について

この記事の監修弁護士

四ツ橋総合法律事務所 代表社員 植松 康太

交通事故後の後遺症でお悩みを抱えておられる方、不安を解消するためご遠慮なく当事務所にご相談ください。

mji

交通事故による消極損害もしっかり請求しよう!

交通事故における消極損害は、積極損害とともに被害者が請求できるものです。
消極損害については、実際にかかった治療代、手術代、入院費などを請求する積極損害と比べて考え方が難しい傾向がありますが、だからこそしっかり知識を身に付けて請求手続きに進む必要があるのです。
当ページでは、被害者の皆さんが難しいと感じる消極損害について、わかりやすく解説していきます。

交通事故における消極損害とは?

交通事故における消極損害は、「交通事故さえ起こらなければ得られたはずの利益やお金」という損害の総称です。
受傷によって収入が減少した、または、お亡くなりになられた方が将来得られたはずの収入等については、その金額を損害賠償として加害者に請求できます。
消極損害に該当する事象は、大きく分けて下記の3つです。
《死亡による逸失利益》 被害者が交通事故で死亡したことによって、将来得られたであろう収入や所得などの経済利益が該当します。
《後遺症による逸失利益》 交通事故によって後遺症が生じて、これまで従事していた労働の能力が低下した時の減収分も該当します。
《休業損害》 交通事故によって生じたケガにより症状固定までの間に会社を休まなければいけなかった場合の減収分が該当します。事故から死亡までの間に期間があり、会社を休んでいた時にも消極損害の対象となります。

消極損害はどんな考え方で算定されるのでしょうか?

消極損害の請求における判例では、「交通事故に遭わなければ得られたはずの収入」と「事故に遭った後で得られた実際の収入」の差額から損害額を算定する「差額説」という考え方が用いられているように理解できます。
しかし、近年の下級審等における裁判実務では、「労働能力喪失説」という考え方が採用され、受傷や死亡による労働能力の喪失をした場合の損害額算定を行っています。
「事故によるケガによって会社で活躍することができなくなった」などの場合は、消極損害の請求も視野に入れるべきと言えるでしょう。
特に後遺症による逸失利益の場合は、どちらの説で算定するかによって賠償額に違いが生じるケースが多いため、「消極損害にはさまざまな算定法がある」という実情も知っておくべきといえます。

まとめ

「交通事故に遭わなければもっと働けた」とか「事故さえなければもっと労働ができた」という状況下で請求する消極損害は、一般の皆さんには難しい概念です。
交通事故対応を得意とする四ツ橋総合法律事務所では、消極損害に関するサポートも行っていますので、加害者側とのトラブルが生じた場合はお気軽にご相談ください。


交通事故
に強い

弁護士の無料査定アドバイスサービス

「大阪交通事故相談窓口」の交通事故相談は全国対応可です。お電話やフォームからのお問い合わせにもお応え致します。

交通事故相談 全国対応可 お電話でのお問い合わせはこちら 0120-4284-99 相談無料 24時間 年中無休 メールでのお問い合わせ

ご対応可能な都市