ひき逃げや保険未加入の加害者との事故に遭った時の補償とは?

この記事の監修弁護士

四ツ橋総合法律事務所 代表社員 植松 康太

交通事故後の後遺症でお悩みを抱えておられる方、不安を解消するためご遠慮なく当事務所にご相談ください。

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交通事故の相手にはさまざまなパターンがいる!

交通事故の加害者が任意保険に入っている場合は、保険会社との示談交渉等を経て損害賠償額の支払いに進んでいくのが一般的です。 これに対して、加害者が任意保険に加入していない場合や、無保険の自動車に乗っていた場合は、損害賠償請求の手続きが少し変わってきます。 今回はそんな運が悪いとも言える「保険未加入の加害者との間で事故に遭ってしまったケース」について解説しますので、ぜひトラブル回避の参考にしてみてください。

交通事故加害者が自賠責保険にしか入っていない場合

一般的に誰もが加入していると思われている任意保険ですが、実はその名のとおり「入る・入らないは本人の自由」という保険です。 交通事故の賠償金額が高額に上ることを想定すれば、誰もが入っておくべきものと考えられますが、実際は月々の保険費用を払えないなどの理由により、加入していないドライバーも存在するのです。 そんな未加入ドライバーが交通事故を起こした場合は、相手方の「自賠責保険」や「自身の労災や健康保険」を使って損害賠償請求や治療費の支払いを行っていく形となります。 交通事故の相手方と示談交渉を行った後は、その約束を記入した「示談書」を作るのが一般的です。 また、示談書を「強制執行認諾文言付き公正証書」にすれば、相手方が支払いを行わなかったときに訴訟を提起して判決を取る過程を経ることなく直ちに強制執行することが可能となります。 賠償額等に関する取り決めをした際には「口約束で終わらせないこと」を徹底するようにしてください。

無保険車の事故も存在する

交通事故の中には、「保険に加入していない盗難車による事故」や、加害者が誰だかわからない「ひき逃げ」などの被害も存在します。 任意保険の中には、ひき逃げでも補償が出る場合もありますので、なるべく広い被害に対応するためにも加入時に契約内容をしっかり確認しておくようにしてください。

まとめ

無保険車による事故や、加害者が自賠責保険にしか加入していない場合は、示談交渉の多くが難航する傾向があります。 また、加害者に賠償金の支払い能力がない場合は、交渉自体が進まないケースも多く見受けられますので、各種手続きのプロフェッショナルである弁護士などの専門家とともに示談を進めていくのが理想といえます。 四ツ橋総合法律事務所では交通事故に関するトラブルをたくさん取り扱っていますので、悪質な事故に巻き込まれた際にはお気軽にご相談ください。

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