交通事故の被害者が請求可能!損害賠償の基礎知識
2016/03/17
この記事の監修弁護士
四ツ橋総合法律事務所 代表社員 植松 康太
交通事故後の後遺症でお悩みを抱えておられる方、不安を解消するためご遠慮なく当事務所にご相談ください。
交通事故の損害賠償は誰がもらえるの?
交通事故の損害賠償は、「事故の直接被害者」もしくは「事故で亡くなった被害者の相続人」です。
また、被害者を事故で亡くしたことによって被害者の近親者に精神的苦痛が生じた場合は、被害者が被った損害とは別な形で近親者固有の慰謝料請求を行うことができるケースも存在します。
基本的には金銭での支払いとなる損害賠償は、被害者と加害者の間で示談交渉を進めていく中で適正な賠償額を決定する形となっています。
損害賠償の内容とは?
損害賠償には、積極損害、消極損害、慰謝料の3つがあります。
事故によって生じた出費や損害が該当する積極損害の中には、病院や接骨院での治療費や入院費、通院費などが含まれます。
消極損害については「交通事故に遭わなければ得られた利益」という定義があるため、事故被害によって生じた休業損害や、会社を退職したことで得られなくなった将来的な収入などが入るのです。
示談交渉で難航することの多い慰謝料は、基本的に交通事故に遭ったことに対する精神的苦痛への賠償という形で請求されるのがほとんどです。
ケガの内容によって賠償内容が変わります!
交通事故によって生じたケガの場合は、「完治できるか?」・「後遺症が残るか?」によって賠償内容が変わります。
後遺症によって将来的な収入が減少する、あるいは,それに加えて要介護となるような場合は、将来的な損害についても請求することができます。
また、死亡事故の場合は、葬儀費用や遺族の精神的苦痛に対する慰謝料、逸失利益といった将来的な収入が得られないこと等に対する損害といった請求が可能となります。
損害賠償を求める相手は誰?
損害賠償請求を行う相手は、交通事故の加害者です。
しかし、多くの場合は、加害者が加入している保険会社との示談交渉を経て、損害賠償の支払い手続きに移っていくといった手続の流れとなります。
示談交渉のプロフェッショナルである保険会社は、「請求額をなるべく下げよう」という交渉をしてくるのが一般的となっていますので、交渉の際にトラブルや問題が生じた時には、交通事故関連の処理に慣れている法律の専門家に相談をするのが理想といえます。
四ツ橋総合法律事務所では、大阪エリアで生じたたくさんの交通事故トラブルの解決実績がありますので、慰謝料請求や示談交渉で苦悩を抱えている方は気軽にご相談ください。
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