交通事故による違反点数と免許停止、免許取り消し

この記事の監修弁護士

四ツ橋総合法律事務所 代表社員 植松 康太

交通事故後の後遺症でお悩みを抱えておられる方、不安を解消するためご遠慮なく当事務所にご相談ください。

驚いている女性

交通事故による違反点数について確認しておきましょう!

交通事故を起こした際に生じる問題は、損害賠償や慰謝料請求だけではありません。

被害者にケガなどをさせてしまう人身事故の場合は、違反点数によっては免許の停止や取り消しになることもありますので、注意が必要です。

今回は意外と知られていない、物損事故や人身事故の点数や、刑事罰について詳しく解説していきます。

物損事故の違反点数とは?

電柱やガードレールなどに衝突した物損事故の場合は、修理代が請求されるだけで、違反点数はありません。

しかし、物損事故を起こした現場を放置して逃げた場合は、「5点の違反点数」または「1年以下の懲役または10万円以下の罰金」という刑罰が課せられますので、どんなに小さな物損事故であっても、必ず警察に届け出るようにしてください。

人身事故の違反点数とは?

傷害事故や死亡事故の場合は、治療期間や後遺症によって違反点数が異なります

最も軽い「治療期間15日未満の軽傷事故」でも、3点の違反点数が課せられますので、過去にスピード違反やシートベルトなどで前歴のある人は注意をすべきでしょう。

また、人身事故で最も重い死亡事故の場合は、20点の違反点数とともに運転免許の取り消しという2つの重いペナルティが課せられます。

人身事故の場合は刑事罰もある!

過失または故意で人を死傷させてしまった場合は、過失運転致死傷罪として、「7年以下の懲役・禁錮刑または100万円以下の罰金」という刑罰が課せられます。

また、アルコールや薬物摂取、無免許、スピード違反といった危険な走行による事故の場合は、危険運転致死傷罪の適用の可能性があり,負傷で「15年以下の懲役」、死亡事故で「1年以上の懲役」となります。

危険運転致死罪については,懲役が最長で30年になることもあります。安全を心がけて自動車運転をするようにしてください。

その他,「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」においては,アルコールや薬物の摂取により自動車を運転し人を死傷させた者がアルコールや薬物の摂取の発覚を免れる行為をした場合の処罰や無免許運転をした場合の刑の加重がされることとなりました。

このことからも,飲酒運転等は絶対にしないでください。

まとめ

交通事故によって被害者が死亡やケガといった状況に陥った時には、違反点数の累積によって免許停止になるケースも多く見受けられます。

また、事故内容によっては懲役刑を受けるケースも珍しくありませんので、常に安全を心がけて運転することがドライバーの義務であると言えるでしょう。

人身事故によるトラブルでお悩みの際には、ひとりで抱え込まずに交通事故問題のスペシャリストである四ツ橋総合法律事務所にご相談ください。


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