交通事故の示談ができない、しないと一体どうなる?
2016/03/17
この記事の監修弁護士
四ツ橋総合法律事務所 代表社員 植松 康太
交通事故後の後遺症でお悩みを抱えておられる方、不安を解消するためご遠慮なく当事務所にご相談ください。
示談をしない加害者も増えている!
交通事故トラブルの中には、加害者が示談交渉から逃げてスムーズに損害賠償請求ができないケースも多く見受けられます。
今回は「示談交渉をしないとどうなるのか?」という角度から、交通事故の損害賠償請求に関する話を解説していきます。
示談をしない被害者もいる?
交通事故における示談交渉は、基本的に「被害者の賠償請求の解決するために行うもの」です。
事故によるケガや不調で心身が弱っていると、保険会社とのやり取りや示談交渉に対して「面倒くさい」という気持ちが生じるかもしれません。
しかし、実際は自ら示談交渉を進めなければ、加害者側から慰謝料額等を提示してくることはないため、被害者側が積極的に交渉や条件提示をしていく必要があります。
加害者が見つからない場合は?
ひき逃げのように加害者が見つからない場合は、「加害者が判明するまでの間は、損害賠償請求の時効期間の計算がされない」こととなっています
交通事故の損害賠償を請求する権利には3年という時効があり、「被害者が加害者と事故の事実を知った日から起算される」ことになっています。
ひき逃げ被害に遭うと、「加害者が見つかるまで示談交渉ができない」といった被害者側にとって厳しい状況が続きますので、できるだけ事故時に相手のナンバーや車種、車の色などを確認して警察の調査に協力した方が良いといえます。
時効の中断もできます!
示談交渉がなかなか進まない場合は、時効の中断を行うことで「時効期間の進行」をリセットすることができます。
加害者が既に賠償責任を認めていて、治療費の一部を先に支払うことができる場合は、こまめに加害者に対して治療費の支払いを行ってもらい,時効の中断をすることで、示談交渉の細かい部分の相談をゆっくり進められます。
また、裁判によって慰謝料請求を行う方法も、時効が完成する起算日からの3年の経過が迫っている時には時効中断の手段としては大変有効となります。ただ実際には,裁判に先立って内容証明郵便を加害者に送付して時効の完成を一時的に延長してから裁判を起こすことが多いです。
まとめ
交通事故の加害者に収入がない、または、任意保険に加入していない場合は、「請求額を払えない」という理由で損害賠償請求が難航することが考えられます。
また、加害者の中には損害賠償請求に関する時効期間を知った上で、わざとゆっくり話し合いを進める悪質な人も存在します。時効の完成により損害賠償請求ができなくなるという最悪の結果を生まないためにも交通事故交渉の専門家である法律事務所に相談をするのが理想といえるでしょう。
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