専業主婦でも請求可能!交通事故の休業損害とは?

この記事の監修弁護士

四ツ橋総合法律事務所 代表社員 植松 康太

交通事故後の後遺症でお悩みを抱えておられる方、不安を解消するためご遠慮なく当事務所にご相談ください。

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交通事故における休業損害とは?

交通事故の休業損害とは、事故による通院や治療、休養で欠勤を余儀なくされた時に、そのことにより減った収入額を被害者の損害としたものです。

ケガによって生じた入院や通院だけでなく、ボーナスが減額された場合にもその減額分を損害として請求できることとなっています。

休業補償は専業主婦でも受けられる?

「交通事故によって家事に従事できなくなる」と考えれば、専業主婦でも休業損害の請求が可能となります。

専業主婦の場合はサラリーマンと違って労災保険に加入していないため、加害者の自賠責保険や任意保険からの支払いを受けることとなります。

任意保険については各保険会社の基準によって支払額が変わってきますが、自賠責保険の基準では日額5,700円と定めています。

休業損害はアルバイトでも請求できる?

休業損害の対象となる者は、パートタイマーやアルバイトを含めた就労者です。

休業損害が支払われた事例の中には「内定先が決まっている大学4年生」や「継続的に就職活動をしていた人」などがあります。

「仕事をする意欲がある」とか「仕事をする可能性があった」「仕事ができる能力があった」という人が交通事故によって得られるはずの収入が減少した場合は、休業損害が認められると捉えてください。

休業損害の請求を行うタイミングとは?

休業損害が支払われる確率を高めるためには、医師に「交通事故のケガによって仕事を休まざるを得ない」という内容の診断書を書いてもらうのが理想です。

「仕事を休むことを余儀なくされた」という証明がない場合は「被害者が自らの意思で欠勤をした」とみなされることで休業損害の請求が認められないこともあるため注意が必要です。

また、保険会社によっては担当医師のカルテを確認することもありますので、自らきちんと「仕事に行くことで症状の悪化はないのでしょうか?」と質問をして、その内容を明確にカルテに記載してもらうのが理想といえます。

まとめ

専業主婦を含めた就労者の全てが請求できる休業損害は、保険会社の資料の確認等の対応状況によっては「示談交渉が終わるまでお金を受け取れない」こともあります。

示談交渉の難航は被害者の精神的負担も増やすリスクを招きますので、なかなか進まない状況に不安を感じている場合には、交通事故トラブルに強い法律事務所に相談するのが堅実といえます。


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