被害者に誠意が伝わる!交通事故加害者が守るべきお見舞い時のポイント

この記事の監修弁護士

四ツ橋総合法律事務所 代表社員 植松 康太

交通事故後の後遺症でお悩みを抱えておられる方、不安を解消するためご遠慮なく当事務所にご相談ください。

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交通事故加害者のお見舞いは難しい

自分が交通事故の加害者になってしまった人の中には、自責の念によって被害者のお見舞いに押しかけてしまう方々も少なくありません。

しかし相手のケガが重症の場合は、好意と思って行ったお見舞いが迷惑になることもあるため、注意が必要です。

今回は意外と難しい部分の多い「交通事故加害者が守るべきお見舞い時のマナー」について詳しくご紹介していきたいと思います。

保険会社の許可をもらってからお見舞いに行く

病室の中でお互いが感情的になって、交通事故トラブルを更に増大させないためにも、自分との間の各種交渉を行っている相手方保険会社の担当者に問い合わせをして「病室に直接お見舞いに行っても良いか?」を必ず確認するようにしてください。

この確認が必要な背景には、加害者が「病室で被害者と損害賠償額の口頭による合意をしてしまう」といった、保険会社の担当者による示談交渉を妨げるような事態を防止するといったポイントも大きく関係しています。

直接謝罪をしたい気持ちも十分に理解できることではあります。

しかし、過大な慰謝料や損害賠償請求義務を負わないためにも、弁護士や保険会社担当者とともにお見舞いに行ってもらうことが「自分を守る良策に繋がる」と捉えておくと良いでしょう。

お見舞いに持参するものとは?

弁護士や被害者の保険会社担当者から「お見舞いに行っても良い」という許可が出たら、被害者に受け取ってもらいやすい菓子折りを持って病院や自宅に向かうようにしてください。

お見舞いで現金を渡してしまうと、「この金額で示談を済ませようとしている」と勘違いされるケースも多く見受けられるため、見舞い時にお金を持って行かないことが無用なトラブル回避に繋がるポイントとなります。

面会は短時間で

交通事故によってケガを負った被害者は、精神的にも肉体的にも長時間の面会が厳しい状態となっています。

長い時間をかけて謝りたい気持ちも理解できることではありますが、「相手に負担をかけない」といった配慮があれば、面会時間は5分前後で終わらせるのが理想といえるでしょう。

謝罪の気持ちはその場で伝えきろうと考えるのではなく、お詫び状として被害者に渡すのが最善の策です。

お詫び状の内容に不安や疑問がある場合等相手方との対応にお困りの場合は,信頼できる弁護士や保険会社の担当者に確認をするようにしてください。


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