交通事故の通院費や交通費、慰謝料は相手に請求して良いのでしょうか?

この記事の監修弁護士

四ツ橋総合法律事務所 代表社員 植松 康太

交通事故後の後遺症でお悩みを抱えておられる方、不安を解消するためご遠慮なく当事務所にご相談ください。

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交通事故の治療はきちんとすべき

交通事故被害に遭ってもなかなか病院に行かない人の中には、「損害賠償請求する相手に申し訳ない」とか「診察を受けるのが面倒臭い」と考える方々も多く見受けられます。

しかし、交通事故の加害者は被害者の賠償請求をきちんと支払う目的で任意保険や自賠責保険に加入をしているため、中途半端な迷いを捨てて、早いうちに診察を受ける必要があるのです。

また、通院や治療を躊躇している人の中には、後々になって「骨折やむち打ちの症状が出てしまった!」という事例も多く存在しますので、自己満足ともいえる遠慮によって,むしろ不必要に示談交渉を停滞させるとも考えて良いでしょう。

近くに通院できる病院がない場合は?

交通事故の損害賠償では、被害者が通院に使ったバスや電車などの公共交通機関の料金も請求可能です。

また公共交通機関が走っていない環境で暮らしている場合は、自家用車のガソリン代やタクシー代が通院費と認められることもありますので、早めに保険会社に相談をしておくのが理想といえるでしょう。

通院費や交通費の請求には各種証明書が必要となりますので、「どこからどこまで電車やバスに乗ったのか?」を記したメモや、タクシーなどの領収書をきちんと残しておくようにしてください。

入院になった場合も加害者に請求できますか?

通院では治療が難しく、入院や手術を必要とする場合、相手方に請求をすればその費用を負担してもらえます。

またどんなに高額な治療費がかかったとしても、「その分、慰謝料が減ってしまう」ということもありませんので、事故によって生じた身体の不調はきちんとドクターに申告して治療を受けるようにしてください。

通院や治療は積極的に行うべき

相手に遠慮することなく積極的に治療や通院を行えば、むち打ち症などの痛みも早く治ります。

また、症状が改善して通院の必要性がなくなれば、その分早く示談交渉を終えることもできますし,症状の改善が見られなかった場合でも,後遺障害等級の認定がされやすくなりますので、「加害者とのトラブルを解決する」といった意味でも積極的に治療に励むべきと言えるでしょう。

加害者への遠慮や病院に通う時間がないなどの理由で治療が進まない場合は、ひとりで悩みを抱え込まずに、今後の手続きをどうすべきかを含めて交通事故の示談交渉を得意とする法律事務所に相談するのが理想といえます。


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