当て逃げ(ひき逃げ)事故被害者への補償はどうなっているのでしょうか?

この記事の監修弁護士

四ツ橋総合法律事務所 代表社員 植松 康太

交通事故後の後遺症でお悩みを抱えておられる方、不安を解消するためご遠慮なく当事務所にご相談ください。

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被害者は泣き寝入り?恐ろしいひき逃げ(当て逃げ)事故

年間1万1,000件以上も起こっているとされている「ひき逃げ事故」は、被害者の心身を傷つけるだけでなく、「責任をとるべき加害者が捕まらない」という問題を生じさせる大変悪質な交通事故類型です。

そんなひき逃げ事故に遭ってしまった被害者の中には、医療機関へのお金の支払いなどが不安で、安心して継続的な治療ができない方々もいるようです。

今回は不安要素の非常に強いひき逃げ事故について「被害に遭った時にはどうすべきか?」という被害者側のお話をしていきます。

「誰がやったか?」を特定する

ひき逃げ(当て逃げ)事故被害者の多くが泣き寝入りをする背景には「なかなか加害者が見つからない」といった事情があります。

加害者が見つからない場合は、相手の保険を使った治療や入院が出来ないため、結果として被害者自身の任意保険や自賠責保険から補償を受け取る必要が出てしまいます。

このようなトラブル早く解決するためにも、まずは「加害者を明確にすること」が先決となります。

ひき逃げをした加害者の中には、毎日その道路を使って通勤通学している人たちも多く見受けられますので、事故現場に行く心身的余裕がある場合は加害車両と同様の車両が事故の発生時刻と同時刻に通行していないかどうかなど,自分で証拠集めをしてみることも一つの策といえるでしょう。

いつまで経っても加害者が見つからない場合は?

長きに渡って加害者が見つからない場合は、自分や家族が加入している人身傷害補償保険や無保険車傷害保険を使って医療費などを支払うこととなります。

また、被害者が任意保険に加入していなかったり、入っていても補償対象外になる場合は、国が設けている「政府保障事業制度」が使えますので、できるだけ早めに指定損害保険会社に問い合わせをしてみることが重要です。

まとめ

逃走した加害者によって証拠集めや保険関連手続きが増えるひき逃げは、多くの被害者を苦悩に陥れる存在です。

悪質な加害者の中には逮捕されても「自分はやっていない」と白を切る傾向も多く見受けられますので、今後の方向性を考えるためにも交通事故トラブルに強い弁護士に相談をしておくのが理想といえるでしょう。

大阪の四ツ橋総合法律事務所では、ひき逃げトラブル等への対応を行っていますので、何かお困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。


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