交通事故加害者に科せられる刑罰(刑事責任)

この記事の監修弁護士

四ツ橋総合法律事務所 代表社員 植松 康太

交通事故後の後遺症でお悩みを抱えておられる方、不安を解消するためご遠慮なく当事務所にご相談ください。

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交通事故加害者が負うべき刑事責任とは?

交通事故加害者が負う法的責任の中には、刑事責任、民事責任、行政上の責任の3つがあります。 交通事故の被害者に対して支払う損害賠償や慰謝料は、民事責任の中に含まれます。

また、交通事故の原因が悪質であったり、たくさんの死傷者を出してしまったりした場合は、自動車運転免許の取り消しといった行政上の責任が課せられるケースがあることも、頭に入れておくべきといえます。 今回は、加害者の人生に大きく影響する刑事責任について、詳しく紹介していきたいと思います。

人身事故を起こした場合の刑事責任

交通事故の被害者に大きな傷害を追わせたり、治療や救命措置の甲斐なく亡くなってしまった場合は、電柱などを壊した等の物損事故より遥かに重い「刑事責任」が科せられます。

特に「自動車運転処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為などの処罰に関する法律)」が施行された平成26年5月以降は、自動車による人身事故に対する厳罰化の傾向が高まっていますので、自分の人生のためにも安全運転をすべきと言えるでしょう。

交通事故の刑罰にはどんな罪があるの?

人身事故によって科せられる刑罰の中で代表的なものには、過失運転致死傷罪、危険運転致死傷罪、業務上過失致死傷罪の3つがあります。

正常な運転が困難なレベルでアルコールや薬物を摂取していたり、技能不足の状態で起こした人身事故の場合は、「自動車の運転の中でも特に悪質な行為である」ということで、危険運転致死傷罪が科せられます。

また、自動車以外の鉄道、航空機などの運転中に人身事故を起こした時には、業務上過失致死傷罪が科せられますので、仕事中の乗務についても当然のことながら安全運転が必要不可欠です。

物損事故の刑罰はないの?

被害者の所有している財産権を侵害する物損事故の場合は、「故意で起こした事故か?」という点で科せられる刑罰が変わる形となります。 財産に対する侵害で代表的な「器物損壊罪」は、過失の場合は刑罰が科せられることはありません。 また、交通事故によって壊した対象が建造物の場合は、建造物損害罪が成立する可能性があることになります。この場合も器物損壊罪と同様に「故意の有無」によって処罰可能かどうかが大きく異なります。

まとめ

交通事故によって重い刑罰が科せられた場合は、懲役や禁錮刑、罰金という形で加害者に重い負担がかかります。

また、この他にも被害者への慰謝料や損害賠償などの支払いも必要となりますので、「交通事故を起こさないための安全運転を続けること」を心掛けて日々の運転をするようにしてください。 


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