交通事故で労災保険を使用するための基礎知識

この記事の監修弁護士

四ツ橋総合法律事務所 代表社員 植松 康太

交通事故後の後遺症でお悩みを抱えておられる方、不安を解消するためご遠慮なく当事務所にご相談ください。

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交通事故の診察や治療に労災保険は使えるのでしょうか?

交通事故トラブルで労災保険を使うためには、「通勤中の交通事故」や「業務の中で巻き込まれた交通事故」といった条件が必要となります。

国家公務員や地方公務員の場合は、公務員災害補償法の適用がありますので「サラリーマンじゃないと労災は受けられない」ということはありません。

交通事故で労災保険を使うメリットとは?

交通事故の診察や治療の支払いで労災保険を使うメリットは、健康保険を使用した利点と基本的に同じです。

通勤中の交通事故によって会社を休む場合に労災保険を使うと、平均賃金の60%に相当する休業補償と、20%相当の休業特別受給金が支払われますので、「収入を気にせず治療や休養に専念する」といった意味でも労災を使うメリットは非常に大きいと言えるでしょう。

休業特別支給金は、加害者に対する損害賠償請求額からの控除が行われませんので、交通事故被害者は「休業損害額から休業補償給付分(60%)を差し引いた金額」を加害者に請求することが可能です。

労災保険に請求できる療養補償給付の具体的な内容とは?

通勤中または業務上の交通事故によって療養を必要とする場合は、診察代、薬代、処置・手術代、入院費などの請求を労災保険に行えます。

労災保険を使う場合は、被保険者の窓口負担は一切ありませんので、健康保険のように費用を気にせず治療に専念できるのです。

また療養補償給付の中には移送費用も含まれていますので、病院に通うためにタクシーやバス、電車を使った場合は、その領収書もきちんと保管しておくべきと言えるでしょう。

労災保険にはたくさんの給付がある

交通事故被害を受けた人に支払われる給付には、前述の休業補償給付や、身体の一定の障害が残った場合に支払われる障害補償給付、遺族補償給付などがあります。

この他に、労働者本人が亡くなった場合は、労災保険から葬祭料の給付も可能となりますので、遺族にとっても利用できる給付がたくさんあります。

また労災保険の利用の届出は「労災指定医療機関」と「労災非指定医療機関」によっても大きく方法が異なりますので、適切な受給に繋げるためにも、交通事故トラブルに強い弁護士に相談することをおすすめします。


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