交通事故における弁護士基準とは?

この記事の監修弁護士

四ツ橋総合法律事務所 代表社員 植松 康太

交通事故後の後遺症でお悩みを抱えておられる方、不安を解消するためご遠慮なく当事務所にご相談ください。

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弁護士基準の交渉が交通事故慰謝料をアップさせる

加害者の保険会社担当者と示談を行う際には、弁護士基準をベースに交渉を進めることで最も多くの慰謝料や損害賠償が得られるといわれています。

今回は意外と知られていない、弁護士基準について、他の2つの基準と合わせて特徴やメリットなどを紹介していきたいと思います。

交通事故における3つの算定基準とは?

交通事故の算定基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがあります。

交通事故の示談交渉を行う際には、この3つの算定基準のうち「どれを使うか?」によって慰謝料や損害賠償の支払額が変わります。

また、この3基準には、「弁護士基準 > 任意保険基準 > 自賠責保険基準」といった順番で金額が小さくなる関係がありますので、少しでも有利に示談交渉を行うためにも、「自分の事故はどの基準をベースに話し合いが行われているか?」に対して意識的になるようにしてください。

弁護士基準で示談交渉を行うメリットとは?

実際の裁判の判例をベースに示談交渉が進んでいく弁護士基準は、自賠責保険基準や任意保険基準よりも遥かに高い賠償額が得られる算定方法です。

自賠責保険基準の14等級で比較してみると、自賠責保険弁護士基準が34万円に対し、弁護士基準が110万円となっており、なんと3.4倍もの差が生じることがわかります。

また解決事例によっては、10倍もの差が出ることもありますので、少しでも多くの慰謝料請求を行いたいと考える人には、弁護士基準が最も適しているといえるでしょう。

一般の方でも弁護士基準を使うことはできますか?

基本的には一般の方でも弁護士会基準を使って交渉することは可能です。しかし、以下の点から色々な困難があるといえます。

弁護士基準で使われる赤本(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)は、一般の人には扱いが難しい書籍です。

また、一般の方が弁護士基準を使って交渉する場合、弁護士に依頼する前段階であることから、相手方保険会社の担当者にすんなりと弁護士基準での交渉に応じてもらえるかは難しいところがあります。

そして、一般な交通事故の交渉は、損害保険基準をベースとした保険会社の担当者との間で行われますので、「専門的な話ができない」といった意味でも一般の方には難しいことだといえるでしょう。

弁護士基準で被害者に有利な示談交渉を進めるためには、交通事故トラブルに強い弁護士が必要となりますので、自分ひとりで保険会社担当者と交渉しようとせず、早めに相談をするようにしてください。

早めの問い合わせを通して的確な治療や検査を進めておくと、後々生じる後遺障害等級認定等の問題にもスムーズに対応できるようになります。


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