交通事故の被害者請求を行うメリットとデメリット
2016/07/05

この記事の監修弁護士
四ツ橋総合法律事務所 代表社員 植松 康太
交通事故後の後遺症でお悩みを抱えておられる方、不安を解消するためご遠慮なく当事務所にご相談ください。
交通事故における被害者請求って何?
交通事故における被害者請求は、自賠責保険への加害者請求と対照的な位置付けとなるものです。
ドライバーなら誰もが加入している自賠責保険は、基本的に交通事故の加害者が「損害保険金を支払った後に、自ら請求する」のが制度上の建前となっています。
しかし、被害者が後遺障害等級を認定することになった場合は、「被害者自ら加害者の自賠責保険に請求を行う方法(このことを「被害者請求」と呼びます。)」をとった方が、さまざまなメリットが得られるのです。
今回は、そんな自賠責保険における少し特殊な請求方法である「被害者請求」について、基本的な特徴を紹介していきたいと思います。
被害者請求を行うメリットとは?
被害者請求における最大のメリットは、「被害者の現存症状を証明するために、自身が有効な書類や証拠を集めて提出ができること」です。
例えば、後遺障害の証明が難しい高次脳機能障害などの場合は、職場の同僚や同居の家族などに事故前後の様子や変化を報告書にまとめてもらうことで、より良い認定が受けられるのです。
また、被害者請求を行うと、等級認定後であれば示談を待たずに保険金が支払われますので、加害者との話し合いがなかなか進まない場合にも、非常に有効性の高い方法であると言えるでしょう。
被害者請求を行うデメリットとは?
交通事故の被害者請求でデメリットになるのは、「手間と費用がかかること」です。
被害者請求を行う際には基本的に自分で書類や意見書を揃える必要があるため、仕事等により多忙であって身動きができない人たちは、この方法を断念する傾向が高いのです。
また、診断画像や診療報酬明細書などの取付け費用も自己負担となる場合がありますので、その点についての注意が必要です。
まとめ
加害者請求と比べて少し一般的ではない被害者請求は、初めて行う皆さんにとってはハードルの高い存在かもしれません。
また多くの人は、「医療機関に何を請求したらよいのか?」といった部分で悩みを抱える傾向がありますので、早期の損害賠償金の支払いを実現するためにも交通事故トラブル全般に詳しい弁護士に相談するのが理想といえるでしょう。
大阪の四ツ橋総合法律事務所では数多くの交通事故トラブル対応実績がございますので、「交通事故に強い弁護士」をお探しの方は、ぜひお問い合わせください。
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