交通事故証明書の役割と申請方法

この記事の監修弁護士

四ツ橋総合法律事務所 代表社員 植松 康太

交通事故後の後遺症でお悩みを抱えておられる方、不安を解消するためご遠慮なく当事務所にご相談ください。

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自賠責保険に欠かせない交通事故証明書とは?

交通事故証明書とは、「交通事故が起こったことを警察が証明する書類」です。交通事故証明書は一般的に当事者の目に触れるケースの少ない書類となりますが、任意保険に加入していない場合は被害者が自ら自賠責保険の手続きを行うこともありますので、交通事故を起こしている限りは全く無関係とは言えない書類と考えられます。

交通事故証明書に書かれている内容とは?

交通事故証明書には、交通事故の発生日時、発生場所、当事者(被害者と加害者)の住所・氏名、自賠責保険会社・証明書番号などが書かれています。

この内容は、警察が当事者の運転免許証を確認したものとなりますので、交通事故証明書が発行されている場合は「加害者の居所がわからない」といったトラブルも回避しやすいと言えるでしょう。

これに対して加害者の口車に乗せられて警察への届け出を行わずに示談交渉をした場合は、氏名や住所が虚偽内容であることで被害者が泣き寝入りとなるケースも多いようです。

交通事故証明書の申請方法

交通事故証明書の申請には、窓口での直接申請、郵便振替、インターネット申請の3つの方法があります。全国にある自動車安全運転センター窓口で直接申請を行えば、手数料を540円支払うことで基本的に当日交通事故証明書の受け取りができます。しかしまだ警察の方で事務作業を行なっている最中で、自動車安全運転センター側にデータが届いていない場合は、後日届け出をした人の住所に郵送されるケースもあるようです。

交通事故証明書を申請する際の注意点とは?

自動車安全運転センターのホームページから手続きできるインターネット申請は、「交通事故当時と同じ住所に住む交通事故の当事者(被害者もしくは加害者)だけ」が利用できる形となりますので、注意が必要です。

交通事故発生後から申請時までの間に引越しをした場合は、前述の自動車安全運転センター窓口での直接申請もしくは郵便振替での手続きだけが利用可能となります。

まとめ

交通事故の当事者が自賠責保険にしか加入していない場合は、今回ご紹介した交通事故証明書の申請とともに損害賠償を含めたさまざまな手続きを行う必要があります。相手方の保険会社との示談交渉は法律知識に乏しい一般の皆さんには難しい傾向がありますので、交通事故トラブルに詳しい弁護士にサポートしてもらうことをおすすめします。


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