示談や損害賠償は自動車事故と同じ流れ!自転車と歩行者の接触事故にける注意点

この記事の監修弁護士

四ツ橋総合法律事務所 代表社員 植松 康太

交通事故後の後遺症でお悩みを抱えておられる方、不安を解消するためご遠慮なく当事務所にご相談ください。

自動車よりも起こりやすい!?歩行者と自転車の接触事故

些細な接触などが起こりやすい歩行者と自転車の交通事故は、警察などが統計を取っている以上に頻発していると考えられています。特にスマートフォンが普及した近頃では、「歩きスマホ」ならぬ「自転車スマホ」をする若者も増えていますので、交通事故が生じる要因が増大していると考えて良いでしょう。また歩行者側がポケモンGOなどのスマートフォンアプリに夢中になっていると、自転車側が発するベルの音が聞こえないことやそもそも自転車の接近に気付かないこともありますので、「交通事故の原因は、自転車と歩行者両方に増えている」と考えて良いと言えそうです。今回は、自転車と歩行者の間に生じやすい事故の実情と、交通事故を起こした時に行うべき対処の手順を紹介していきます。

自転車の事故は物損で届けられることが多い

自転車と歩行者の間に生じる交通事故には、「物損で届けられることが非常に多い」という特徴があります。特に自転車が歩行者の隣をすり抜けようとした場合は、洋服や鞄に自転車の車体等が引っかかるような形で大事な物を壊してしまうケースが多いのです。こういったケースで「歩行者にケガがない」という理由で物損事故として警察に届出を行ってしまうと、民事不介入の原則によって自転車の運転者の刑事責任を問うことは難しくなります。

人身事故の場合は自転車側に刑罰が課せられることもある

自転車事故によってけが人が出た場合は、行政処分、刑事処分、民事処分の3つの責任を負う可能性のある人身事故となります。歩行者に衝突してきた自転車側が、事故現場から逃げ出すような姿勢を見せた場合は、その場にとどまってもらうように努め、きちんと相手方のこれまでの対応を警察に伝えるようにしてください。もし自分が自転車事故を起こしてしまった場合は、被害者の体やケガを心配することが警察を呼ぶより先にすべき行動となります。

歩行者と自転車の事故対応の流れとは?

歩行者と自転車の事項対応の流れは、基本的に自動車と同じです。「被害者の救護」と「警察への連絡」を終えたら、被害者と加害者の間で連絡先の交換と確認を行う必要があります。被害者にケガや物損があった場合は、菓子折りなどを持って「当日中にお見舞いに行くこと」が誠意のある事故対応になると言えるでしょう。

自転車事故における注意点

過失割合が類型ごとに定まっていない自転車事故は、自動車事故と違って示談交渉が難航しやすい存在です。また自転車の場合は、幼稚園児から小・中学生といった子供が加害者になることもありますので、親が教育の一環として交通ルールを教えることも必要だと言えるでしょう。自転車事故等交通事故関連でお困りのことがございましたら、交通事故の対応実績の多い四ツ橋総合法律事務所にお気軽にお問い合わせください。

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