信号機のある横断歩道を渡る歩行者と自動車の事故!意外な過失割合の実態とは?

この記事の監修弁護士

四ツ橋総合法律事務所 代表社員 植松 康太

交通事故後の後遺症でお悩みを抱えておられる方、不安を解消するためご遠慮なく当事務所にご相談ください。

横断歩道を渡る歩行者と自動車の交通事故にも過失割合が生じる

一般的に「車と比べて弱い」とされる歩行者も、横断歩道の利用などの際に悪質と捉えられる場合は大きな過失割合が認定されることになります。また、交通事故の相手方となる自動車に修理が必要なほどの損傷が生じた場合は、過失割合に基づき歩行者にも修理費用の負担が課せられることもありますので、今回紹介する事例を頭に入れた上で交通ルールをしっかり守るようにしてください。

信号が青の横断歩道で歩行者と自動車の事故が生じた場合

歩行者が安全に横断できる場合といえる「信号青」のシーンで侵入してきた自動車との交通事故が報じた場合は、基本的に歩行者の過失割合はゼロとなります。このような交通事故で自動車に損傷が生じても、過失割合ゼロの歩行者は賠償をする必要はありません。

歩行者が信号黄色のタイミングで横断開始した時に生じた事故の場合

横断歩道の信号が黄色または点滅のタイミングで歩行者が横断を始めた場合は、前述の例とは異なり「歩行者にも過失が認められる形」となります。歩行者側の信号機が黄色、自動車側の信号機が赤の時に自動車がフライングに近い状態で横断歩道を通過した場合は、横断開始した歩行者にも10%の過失割合となります。これに対して車側も黄色信号で交差点に進入し、そのまま右左折してしまった場合は、歩行者の過失割合は20%となる仕組みです。

歩行者側の信号が赤なのに横断開始した時に生じた事故の場合

歩行者側が止まらなければならない赤信号で横断を開始した場合は、大変悪質かつ危険な行為といった理由で「歩行者の過失が70%」になります。また、自動車側の信号機が黄色であっても50%の過失割合が課せられます。

修正要素により歩行者側の過失割合に加算・減算が生じることもある

過失割合を決定する要素の中には、夜間、警笛、幹線道路といった加算要素と、集団、児童、車両側に著しい過失があるといった減算要素の2つがあります。こういった要素は悪質な歩行者についても関係する部分となりますので、自動車・歩行者関係なく交通安全ルールを守るべきです。歩行者と自動車の交通事故トラブルでお困りのことがございましたら、交通事故トラブルを多く取り扱います大阪の四ツ橋総合法律事務所にご相談ください。

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