子どもが被害者の飛び出し事故は大人と過失割合が違う

この記事の監修弁護士

四ツ橋総合法律事務所 代表社員 植松 康太

交通事故後の後遺症でお悩みを抱えておられる方、不安を解消するためご遠慮なく当事務所にご相談ください。

子どもの飛び出し事故は非常に多い

大人と比べて注意力の低い子ども達は、交通事故に巻き込まれやすい存在です。大事なお子さんが車にひかれた場合、多くの親御さんは自分の子どもに対してのみ「可哀想」と思うことでしょう。しかし、その交通事故の状況やお子さんの年齢によっては、「子どもの側にも過失割合がある」と判断されてしまうのです。今回は、子どもを被害者とする自動車事故について、過失割合や事理弁識能力に関する話をしていきます。

事故の起きた場所によっては被害者にも過失割合が生じる

過失割合についてわかりやすく説明するために、まずは大人を被害者とする交通事故を例に考えていきます。歩行者である大人が信号のない横断歩道で車にひかれた場合は、基本過失割合は「自動車が100%悪い」ともとれる100:0となるのです。これに対して歩行者が道路横断をした場所が横断歩道以外だった場合は、「交通事故ルールを守っていない被害者にも問題がある」という理由で70:30程度の過失割合になることが一般的です。

子どもの過失割合には事理弁識能力が大事な判断材料となる

前述の例と同様の事故で子どもが被害者だった場合は、年齢によって過失割合が大きく変わります。過失割合の判断に欠かせない注意をすることのできる能力は、2~4歳の幼少期には「まだ備わっていない」と考えられるからです。これに対して5~6歳児になると、「横断歩道を渡らなければならない」とか「車道は危ない」といった判断ができるようになるため、事理弁識能力が備わった結果として「若干の過失割合がある」という結果が導き出されるのです。

幼児や児童の場合は過失割合が修正される

まだ判断力や注意力が乏しいと考えられる子どもの場合は、大人と比べて5~20%の過失割合の減算が行われるのが一般的です。また「親が目を離した隙に、幼児が車道に飛び出してしまった場合」についても、その子どもに事理弁識能力がなくても過失割合の修正が行なわれるケースがあります。

まとめ

年齢による事理弁識能力が大きく関係する子どもの場合は、過失割合の決定についても「大人と同じではない」といえます。また、交通事故に親の不注意が関係する場合は、過失割合に更なる修正が加わることもありますので、「子どもと一緒に外出する場合は、細心の注意を払うという心掛け」がトラブルの生じやすい交通事故防止に繋がるといえるでしょう。  

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