事故状況の説明が加害者と食い違った!理想的な対処法とは?

この記事の監修弁護士

四ツ橋総合法律事務所 代表社員 植松 康太

交通事故後の後遺症でお悩みを抱えておられる方、不安を解消するためご遠慮なく当事務所にご相談ください。

交通事故状況説明の食い違いは珍しくないこと

交通事故直後に行なわれる実況見分では、「被害者が正しいことを伝えられなかったり、加害者が自分を守るために本当の原因を隠したりすること」はよく起こるといえます。こういった時に被害者が自分の考えを抑えて加害者の見解に賛同してしまうと、損害賠償額の算定に大きく影響する事故に関する過失割合も被害者に不利な認定になることもあるため、注意が必要です。今回は、事故状況の説明で食い違いが生じた時の対処方法について徹底解説していきます。

自分の認識どおりに実況見分調書を作ってもらう

交通事故の被害者は、「自分の主張をもとに実況見分調書が作られる」ように心掛けなければなりません。「多少なりとも自分にも非があるかもしれない」といった消極的な姿勢でいると、加害者の主張に基づき警察が推測したストーリーで実況見分調書が作られてしまうこともあるのです。また、こういった状況で実況見分調書の内容に同意してしまうと、悪質な加害者の行政上・刑事上の責任への影響だけでなく、被害者にとって最も関心のある民事上の責任である加害者への損害賠償額が減少したりすることがあります。

実況見分調書を2通作ってもらった事例もある

実況見分調書の内容に同意できない場合は、その旨をはっきりと警察に伝えてください。加害者と被害者の主張が大きく食い違う時には、その主張をすることで2通の実況見分調書が作られた事例もあるのです。また実況見分調書の内容は過失割合を争う上でも大事な資料となりますので、「2通の実況見分調書を各保険会社や弁護士が確認する」と考えると、被害者にとっての2通目の実況見分調書を作成するメリットはかなり大きいといえます。

緊急搬送により実況見分に立ち会えない場合は?

被害者もしくは加害者が大きなケガをして実況見分への立会いができない場合、後日、警察から実況見分調書に署名捺印を求められることがあります。その記載内容に納得できる場合は、そのまま署名捺印をして良いでしょう。これに対して、加害者と警察による推測で被害者の認識とは全く異なるストーリーが作り出されていると感じた場合、過失割合に大きく影響する実況見分調書に絶対に同意をしてはいけません。こういったトラブルを回避するためには、交通事故後に病院に来てくれた警察官に対して「退院後にもう一度現場検証をしてもらう」ようにお願いをすることが大事です。また、再度実況見分を行なうことが難しい場合には、交通事故トラブルの対応実績の多い弁護士に相談をしてみても良いでしょう。  

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