駐車場の交通事故と公道上の違いと対処方法

この記事の監修弁護士

四ツ橋総合法律事務所 代表社員 植松 康太

交通事故後の後遺症でお悩みを抱えておられる方、不安を解消するためご遠慮なく当事務所にご相談ください。

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駐車場内で起こった事故は「交通事故」ではない??

駐車場で起こった事故の大半が交通事故にならない理由は、こういった施設の多くが「公道ではなく私有地だから」です。

交通事故に関するさまざまな規定を設ける道路交通法では、その適用範囲を原則として「公道」と定めているのです。

これに対して駐車場の場合は、アパートや自宅の敷地内といった私有地であるケースがほとんどのため、道路交通法のルールが適用にならないことによって、被害者と加害者の間に生じた問題が解決しにくい傾向があります。

駐車場の中にも道路交通法が適用になるところもある

しかしショッピングセンターや飲食店の広々とした駐車場の場合は、「不特定の人が通行する場所」という考えに基づき、道路交通法の適用になるケースが多いと言われています。

道路交通法が適用となる駐車場の場合は警察も積極的に実況見分を行ってくれますので、事故が生じた原因や理由などをきちんと話すべきだと言えるでしょう。

駐車場で事故を起こした場合の処罰はどうなる?

駐車場で起こした交通事故の処罰は、事故内容とドライバーの対処方法によってそのレベルが大きく変わると考えられます。

《当て逃げをした場合》 車の陰から人が飛び出してくることの多い駐車場では、当て逃げ事故が起こる可能性が高いです。

当て逃げ事故で道路交通法の適用になった場合は、安全運転義務違反の2点と危険防止措置義務違反の5点がプラスされて、7点が加点されることが予測されます。また刑事罰については10万円以下の罰金もしくは1年以下の懲役刑となる場合があります。

《ひき逃げをした場合》 駐車場内で起こした事故であっても、ひき逃げの場合は重い処分が課せられます。最低でも35点の加算となる行政処分については、一発免停となるため注意が必要です。

また刑事罰については最低でも50万円以下の罰金もしくは5年以下の懲役となることが多いといえます。

駐車場で被害者が死亡してしまった場合は、20年以下の懲役刑が課せられることもありますので、交通事故を防ぐためにも駐車場内の徐行や安全運転は欠かせないと言えるでしょう。

まとめ

道路交通法の適用外のなることも多い駐車場であっても、自動車事故を起こした場合は「現場から逃げずに警察を呼ぶ」とか「ケガをした被害者の救助にあたる」といった公道上と同じ対処方法を行なうべきといえます。

また公道とは扱いの違う駐車場の場合、過失割合などの証明も難しい傾向がありますので、問題解決が難しい事故を起こした時には早めに弁護士に相談するのが理想と言えるでしょう。


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