交通事故における過失相殺の義務性とは?

この記事の監修弁護士

四ツ橋総合法律事務所 代表社員 植松 康太

交通事故後の後遺症でお悩みを抱えておられる方、不安を解消するためご遠慮なく当事務所にご相談ください。

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交通事故の基本!過失相殺とは?

過失相殺というのは、交通事故を起こした加害者だけでなく被害者にも過失があった場合に、過失責任の割合に応じて損害賠償請求額を減額する制度の総称です。

例えば正しい交通ルールに則って横断歩道を歩いていた歩行者が自動車事故に遭った場合は、過失責任がゼロになることで、過失相殺の対象とならないことがほとんどです。これに対して車同士の交通事故が起こった時に、僅かでも被害者に過失がある場合は、双方の割合が相殺されることでマイカーの修理代などが一部自己負担になることもあるのです。

過失相殺には義務性がある?ない?

過失相殺における義務性には、非常に難しい考え方が存在します。民法上、不法行為に関しては、被害者に過失があった場合であっても裁判所は「過失相殺は必ずしも行なわなくても良い」とされています。

これに対して債務不履行責任の場合は、債権者に過失がある場合には、裁判所はそういった事情を斟酌した上で過失相殺を行なう必要があります。

まとめると、「債務不履行において、過失相殺は義務的である」という結論に達します。

過失相殺能力についても判断材料となる

過失相殺を行なう際には、「過失相殺能力」という問題についても考えなければなりません。

被害者の過失が過失相殺の対象になる場合であっても、被害者が未成年や障害者といった一般的に法的責任を負担しないような状況にある場合には、「それでも過失相殺がなされるのか?」という問題が出てくるのです。

この部分について過去の判例を調べてみると、被害者の方に事理弁識能力、つまり自分の行った行為によってどういう結果が起こるのか認識することが出来る能力があった場合は、「被害者の過失を斟酌した過失相殺ができる」という考え方が多いことに気付かされます。

交通事故における過失相殺の方法とは?

交通事故の事件で過失相殺を行なう際には、まず加害者と被害者の割合的な過失程度を把握した上で、損害賠償金の調整へと進みます。

一般的な交通事故の場合、警察で行われた現場検証の結果から任意保険会社や弁護士がその判断を行い、納得ができない場合に法的手続きへと進む流れとなります。

まとめ

被害者にとって不満と感じる過失相殺も、交通事故被害における平等性を保つうえでは必要なものと言えそうです。

今回紹介した過失相殺の義務性については民法418条で定めていますので、示談交渉などを進めていく上でわからないことがある場合は、交通事故トラブル全般に詳しい当事務所に相談をしてみてください。


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