交通事故における損益相殺の基礎知識

この記事の監修弁護士

四ツ橋総合法律事務所 代表社員 植松 康太

交通事故後の後遺症でお悩みを抱えておられる方、不安を解消するためご遠慮なく当事務所にご相談ください。

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交通事故における損益相殺

交通事故における損益相殺とは、事故によって生まれた損害が何らかの方法でてん補(埋め合わせ)を受けた場合に、この金額分を損害額から差し引くことのできる制度です。

民法上の明文規定のない損益相殺も、「被害者に対して被害回復以上の利益を与えることは不公平になる」という考え方に基づき導入されている実情があるようです。

損益相殺の具体例

交通事故トラブルの損益相殺の中で最も多く見受けられるのは、加害者の保険会社から休業損害や治療費の一部先払いを受けているケースです。

この方法で「休業によってもらえなかった給与」や「治療費のお金」を受け取った被害者は、他の方法を使って再請求を行なうことはできなくなります。

また被害者請求という手続きを使って自賠責保険から保険金を受け取った場合にも、その金額は損害額から差し引かれます。

人身傷害補償保険の使用時も損益相殺を行なう必要がある

損益相殺の事例で近頃増えているのは、被害者が自分の加入している自動車保険から人身傷害補償保険の支払いを受けたケースです。

このお金を受け取った後で加害者への損害賠償請求を行なう際には、「保険金から被害者の過失分を差し引いた残分だけを加害者に請求する損害額から差し引く」という少し特殊で難しい計算をすることが多いといえます。

損益相殺と過失相殺

交通事故損害額のてん補を受けた人の多くは、今回の主テーマとなる損益相殺と過失相殺を混同する傾向があります。

またこの両者に関する相談の中には、「損益相殺と過失相殺はどちらを先に行なうべきか?」といった内容も多く見受けられます。

損益相殺の場合は、不法行為によって被った損害だけでなく、「何らかの利益を得た」と考えられる場合に利益控除が行われる制度です。

これに対して過失相殺の場合は、「交通事故の被害者にも一定の落ち度がある」といった場合に、加害者と被害者の過失割合から賠償金を相殺する仕組みとなりますので、この両者は全く異なるものであると考えて良いでしょう。

まとめ

1回の交通事故による二重請求や不正を防ぐために存在する損益相殺についても、手続きの複雑さに頭を悩ませる被害者が非常に多い実情があります。

特に交通事故被害に遭った直後は、マイカーの修理や会社を休むことで生じるスケジュールの変更や調整といった作業に追われる傾向があります。

専門性の高い損益相殺に関する部分は交通事故トラブルに詳しい当事務所の弁護士までご連絡ください。


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