家族で使える弁護士特約における重複とは?

この記事の監修弁護士

四ツ橋総合法律事務所 代表社員 植松 康太

交通事故後の後遺症でお悩みを抱えておられる方、不安を解消するためご遠慮なく当事務所にご相談ください。

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加入者の不安を解消してくれる弁護士費用特約

任意保険に付随して加入する弁護士費用特約は、交通事故の被害に遭ってしまった際の弁護士費用を保険会社側で負担してくれる大変便利なものです。この特約を付ける際には、その対象者や内容をきちんと把握したうえで弁護士費用特約の重複が起こらないようにしなければなりません。

今回は、これから任意保険の加入を考えているみなさまと一緒に、重複が起こらないようにする方法を確認していきます。

最初に弁護士費用特約の対象者範囲を確認しておきましょう

弁護士費用特約の範囲は、契約者本人だけでなく家族、契約車両の搭乗者も含まれる場合があります。これから紹介する弁護士費用特約の重複は、この範囲や対象を知らない場合に生じることの多いトラブルなので、注意が必要です。

弁護士特約の重複とは?

例えば、父、母、娘の3人家族の中で父親だけがマイカーを所有し、弁護士費用特約付きの自動車保険に加入していたと仮定します。

娘が社会人になったタイミングで自分の車を購入する場合は、もちろん自動車保険に加入しなければなりません。

そうした際に娘の保険にも弁護士費用特約を付けてしまうと、弁護士費用特約の重複という状況が生まれるのです。

弁護士費用特約の重複判断はどのように行なわれる?

弁護士費用特約の重複に関する判断は、任意保険の記名被保険者を基準に考えます。一般的には記名被保険者=契約者と思われがちですが、前述の例で娘がまだ成人に達していない場合は、父親が保険契約者、娘が記名被保険者という契約内容となることが多いといえます。

こうしたルールを当てはめて考えた際、父親と娘の弁護士費用特約の守備範囲が重なっていた場合に重複という状況が生まれます。

弁護士費用特約を重複させることで生じる問題とは?

弁護士費用特約を重複させる大きなデメリットは、保険料の支払が無駄になることです。重複した場合は、重複件数×300万円(一般的な上限額)の限度で弁護士特約が適用されますが、300万円を超える交通事故トラブルは滅多に起きない実情があるのです。

家族がマイカーを売却する際には注意が必要

前述の例で弁護士特約を付けていた父親がマイカーを売却した場合は、同じ家族の中で自動車を所有する娘の保険に弁護士費用特約を付ける必要があります。

こうした手続きを忘れて「お父さんの弁護士費用特約があるから大丈夫!」と楽観的に考えていると、実際に交通事故に巻き込まれた際に弁護士費用を自分で支払わなければならなくなります。


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