当て逃げ・格落ち・評価損にも使える!物損事故で弁護士費用特約を使うメリット

この記事の監修弁護士

四ツ橋総合法律事務所 代表社員 植松 康太

交通事故後の後遺症でお悩みを抱えておられる方、不安を解消するためご遠慮なく当事務所にご相談ください。

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弁護士費用特約は物損事故でも高いメリットが得られる

任意保険に付帯させる弁護士費用特約は、物損事故でも高いメリットが得られる特約です。

一般的には「人身事故だけでしか使えない」と思われがちな弁護士費用特約も、物損事故で使用することでさまざまな交通事故における苦悩を最小限に抑えることができます。

今回は、弁護士費用特約を物損事故で使うことで得られる3つのメリットをわかりやすく解説していきます。

費用倒れを回避できる

交通事故によって壊された車や壁、家などの修理費用が少額だった場合、「このぐらいの金額なら踏み倒しても良いだろう」と考える悪質な加害者もいるのが実情です。

しかしこのケースで弁護士に費用回収のサポートを依頼すると、「修理費用よりも弁護士費用の方が遥かに高くなってしまう状況」が生まれることもあります。こうした場合、弁護士費用特約を使うことで、被害者はお金をかけずに修理費用の回収を行うことができます。

保険会社が示談交渉のできないケースに有効

弁護士費用特約は、もらい事故や当て逃げの際にも高い効力を発揮します。任意保険の加入先である保険会社には、基本的にもらい事故や当て逃げの示談交渉を代行する法的権限がありません。

そのため、これらの交通事故に巻き込まれた場合は、「被害者自ら示談交渉を行なう」もしくは「弁護士に示談交渉を代行してもらう」のどちらかの方法で損害賠償請求を行なわなければならなくなるのです。

こうした状況下で長きに渡って弁護士費用を払い続ける可能性を考えると、弁護士費用特約を付けておくべきだといえるでしょう。

格落ち損(評価損)の請求にも弁護士費用特約が有効

交通事故の加害者が任意保険に加入していれば、自動車の修理料金は保険会社から支払われます。

しかしその車が世界で数台しかない希少性の高いモデルであったり、ポルシェやベンツといった高級車だったりした場合は、修理歴や事故歴などのレッテルにより本来の価値がなくなってしまいます。

こうした評価損に関する請求は、基本的に裁判で争うことになるので、300万円の限度額の中で弁護士のサポートを受けることがより良いトラブル解決に繋がるといえます。

格落ち損に関する訴えは相手方の保険会社も譲らない傾向がありますので、弁護士費用特約を付けているなら早めに当事務所にご相談ください。


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