物損事故で認められる財産的損害とは?

この記事の監修弁護士

四ツ橋総合法律事務所 代表社員 植松 康太

交通事故後の後遺症でお悩みを抱えておられる方、不安を解消するためご遠慮なく当事務所にご相談ください。

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物損事故でも認められる財産的損害

交通事故により生じた財産的損害と精神的損害のうち、物損事故の場合は原則として前者だけが認められます。では物損事故で請求できる費用項目には、一体どのようなものがあるのでしょうか?

物損事故で損害賠償請求できる財産的損害とは?

物損事故によって車両や財産を壊された場合は、下記6種類の財産的損害の賠償を請求することが考えられます。

《自動車等の修理費用》

通事故の被害によってマイカーが壊れた場合は、その修理費用を加害者に請求できます。

また被害者が修理費用を支出する前に請求する場合は、この費用を仮定的修理費と呼ぶこともあります。

《車両等の評価損》

事故歴や修理歴によって自動車の財産価値が下がった場合、評価損として請求が可能です。修理をすることで車両の機能が戻った場合、保険会社が評価損の支払いを拒むこともあるため注意が必要です。

《代車費用》

交通事故で自動車が壊れたことで会社や病院などに行けなくなった場合、代車として借りたレンタカー費用も損害として認められることがあります。この請求をする際には「本当に代車が必要だったのか?」という部分を相手方の保険会社によって確認されるため、公共交通機関の利用が可能な場合には注意が必要です。

《自動車等の買い替え費用》

修理不能なレベルで自動車などが壊れた場合、原則として事故時の時価額を損害として請求していくこととなります。

交通事故で自動車が壊れた場合、「自動車の価値より修理費用の方が高い」といった経済的全損も修理不能の場合と同じ扱いです。買替えに必要な諸手続費用も損害賠償請求できることがあります。

《休車損》

交通事故被害によって長きに渡ってマイカーが利用できなくなった場合、被害車両を使用できたら得られたであろう利益を休車損として損害賠償請求することが考えられます。

休車損は考え方が少し難しく、常に認められる請求内容ではありませんので、交通事故トラブルに詳しい当事務所の弁護士に相談をしながら準備をすることが理想といえます。

《遅延損害》

損事故の損害賠償請求の場合にも、不法行為の日から年5%の割合で遅延損害金が発生します。

加害者の言い逃れなどによる回収不能の場合、遅延損害金もどんどん膨らむことになるので、交通事故の示談交渉を得意とする当事務所の弁護士に計算や回収をお任せください。


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