交通事故被害者に関係する公的給付制度にはどんなものがありますか?

この記事の監修弁護士

四ツ橋総合法律事務所 代表社員 植松 康太

交通事故後の後遺症でお悩みを抱えておられる方、不安を解消するためご遠慮なく当事務所にご相談ください。

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交通事故被害者が使える!公的給付制度とは?

交通事故の被害に遭った場合、さまざまな公的給付制度を活用することで損害の填補や生活援助を受けることができます。

被害者・加害者ともに任意保険に加入している場合、さまざまな費用や損害賠償金が保険会社から支払われます。

これに対して加害者が任意保険に加入せず、また損害賠償の支払能力がない場合は、下記で紹介する公的給付制度から損害填補される可能性もあるので、その存在だけでも記憶にとどめておいてください。

自賠責保険

自動車を所有する全ての人に強制加入が義務付けられている自賠責保険は、交通事故の被害者に対して最低限度の損害の填補を行なうための公的保険制度です。

自賠責保険の対象となるのは、人身事故だけです。自賠責保険の保険金額については任意保険と比べてかなり少ないという実情があります。その内容に納得できない場合は示談交渉や訴訟も必要になるといえます。

労働災害保険

通勤中もしくは業務中の交通事故被害に遭った場合、労働災害保険の利用もできます。労災保険のメリットは、加害者が自賠責保険に加入していなくても給付を受け取ることができることです。

また労災保険には休業特別受給金などの手当もあるので、より多くの金額を受け取ることができます。

ただし、労働災害保険の場合は入通院慰謝料が支払われないので、診療費との兼ね合いによっては自賠責保険を選んだ方が良いケースも存在します。

健康保険

交通事故で負ったケガの診療を行なう場合であっても、健康保険の利用は可能です。

診療費を安く済ませることができる健康保険を利用すると、後で受け取れる金額が大きくなるケースもあります。

しかし健康保険と労災保険は基本的に併用ができないので、注意が必要です。

まとめ

交通事故によってパニックに陥っている被害者にとっては、今回紹介した公的給付制度も手続きや内容の把握が難しい実情があります。

また労働災害保険を使う場合は、「会社側が労災利用を嫌がる」といったトラブルも多く見受けられるので、状況によってはスムーズに手続きが進まないこともあると考えた方がよいでしょう。

公的給付制度でお困りのことがございましたら、交通事故トラブルに詳しい大阪の弁護士法人四ツ橋総合法律事務所にご相談ください。


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