人身事故(交通事故)における診断書と同意書の違い、注意点、必要な場面 まとめ

この記事の監修弁護士

四ツ橋総合法律事務所 代表社員 植松 康太

交通事故後の後遺症でお悩みを抱えておられる方、不安を解消するためご遠慮なく当事務所にご相談ください。

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当事者がケガを負う人身事故に遭った時、さまざまなシーンで診断書や同意書の提出が求められる実態があります。

しかし初めて交通事故を起こした人の多くは、診断書と同意書の違いがわからず、その入手手続きの際にも戸惑いを見せる傾向があるようです。

また場合によっては、こうした書類を複数用意する必要もでてきますので、それぞれの特徴や違いを把握するだけでなく、どういった場面で用意しなければならないのかを理解しておくことも交通事故に巻き込まれる可能性の高いドライバーにとっておすすめの心掛けになると言えるでしょう。

今回は、人身事故の際に必要となる同意書と診断書について、読者の皆さんと一緒にその特徴を確認していきます。

診断書とは?

医師や歯科医、自動車整備士といった専門職の人たちが、患者のケガの症状や、マイカーの故障状態を診断した上で発行する書類の総称を診断書と呼びます。

当ページの主テーマとなる交通事故トラブルにおいては、人身事故によるケガの診断や治療のできる医師が発行した書類を診断書と位置づける実態があるようです。

こうした形で法律カテゴリ別に発行者とその内容が異なる診断書は、その全てを混同せずに「どの場面で何が必要か?」をしっかり確認する必要があると言えるでしょう。

交通事故の場合、診断書の作成者は誰が理想となりますか?

人身事故に遭った時に必要な診断書は、基本的に整形外科のある病院の医師に書いてもらうのが理想です。

レントゲンなどの機器の充実した病院に行けば、検査や診察を受けたその日に診断書を書いてもらうことも可能です。

また、交通事故による重症患者が救急車で運ばれるのも病院となりますので、そこでお世話になるドクターに診断書の話をすれば問題ないと言えるでしょう。

整骨院でも診断書作成はできますか?

交通事故で使用する診断書は、整骨院では出せないと捉えてください。

整骨院は基本的に柔道整復師という国家資格を持った人が、施術行為によって痛みなどの不調を解消してくれる場所です。

柔道整復師が発行できる施術証明書には、後遺障害の認定に使用する医療機関の診断書と同レベルの効力はありません。

また医師法では医療行為ができるのは医師のみと定めていますので、人身事故を治してくれる場所を探しているなら、医療行為と施術行為の違いについても頭に入れておくべきだと言えるでしょう。

交通事故の初診は病院で受けるのが理想

人身事故によってケガをした場合、最初にお世話になるのは医師のいる病院が理想となります。

レントゲン撮影などもできる病院に行けば、その場で骨折などの症状について詳しく把握できるメリットも得られます。

また万が一後遺症が残ってしまった場合においても、事故直後から病院のお世話になっていれば、後遺障害認定の申立てをする上でも比較的スムーズに手続きができると言えそうです。

診断書の料金相場とは?

診断書の取得時には、文書料という形で別途費用がかかります。

保険適用外となる診断書の発行料金は、自賠責保険の請求などに使うもので3,000円、後遺障害診断書で5,000円ほどが相場となっています。

賠償保険金の項目に含まれる診断書の発行費用は、相手方の保険会社から支払いを受けられます。

しかし場合によっては立て替えが必要になるケースもありますので、病院で診断書発行をしてもらう際にはある程度の現金を持っていった方が良いと言えそうです。

交通事故トラブルで診断書を必要とする場面1 警察

事故現場で一切ケガがないという判断により、物損事故として処理された場合であっても、気持ちが落ち着いてきた頃に鞭打ち症などの痛みに気づくケースは非常に多く見受けられます。

こうした形でケガを負った事実に気づいたら、なるべく早く警察に診断書を出して、物損事故から人身事故へと扱いを変えてもらわなければなりません。

警察に診断書を提出する場合の注意点

物損事故から人身事故への変更をする必要性に気づいたら、少しでも早く診断書を病院でもらって、警察に提出する姿勢が必要です。

警察に診断書を出す場合は、基本的に制度上の期限はありません。

しかし例えば、仕事や子育てなどが忙しいなどの理由で診断書の提出が数週間後になってしまうと、「交通事故ではなく私生活の中で負ったケガなのではないか?」といった疑念を抱かれる可能性が高くなるのです。

またこうした疑念は、人身事故に関するお金を払う保険会社にも抱かれますので、交通事故に遭ったらその日のうちに病院で検査を受けた上で診断書発行をしてもらうのが理想と言えそうです。

交通事故トラブルで診断書を必要とする場面2 保険請求

人身事故によって相手方に治療費などを請求する場合にも、症状や治療期間などの書かれた診断書が必要となります。

交通事故で適用される保険は2種類

交通事故で適用となる保険には、自賠責保険と任意保険という2つの種類があります。

例えば人身事故の加害者が自動車保険に加入していた場合は、任意保険会社がさまざまな請求手続きを一括対応してくれます。

被害者請求と事前認定

これに対して、後遺障害等級認定や仮渡金請求を行う時には、被害者自身が自賠責保険の請求を行う被害者請求という方法が選択されることもあります。

この手段を使う時には、被害者が取り寄せた自賠責保険の書式を医師に渡し、その中に記入をしてもらうのが一般的です。

また自賠責保険の被害者請求を行う時には、診療報酬明細書もセットで添付する必要がありますので、注意をしてください。

交通事故トラブルで診断書を必要とする場面3 自分の入っている保険会社

加害者のいない自分が単独で起こした交通事故の場合は、自分の入っている保険会社に診断書を出す必要もでてきます。

しかし一般的な運用としては、保険会社から直接医療機関に問い合わせをする形となるため、このケースで当事者が自分で診断書発行の依頼をドクターにすることは少ないと捉えて良さそうです。

整骨院の利用時はやはり注意が必要

自分が加入している保険会社が相手となると、保険金の支払い条件などを含めたさまざまなハードルが低いと感じられるかもしれません。

しかし保険会社は一般的に支払うお金全般をなるべく抑えたいと考えていますので、診察を受けるタイミングや提出書類にルーズな部分が多ければ、スムーズな対応をしてもらえない可能性が高まると捉えた方が良いでしょう。

また柔道整復師によって施術が行われる整骨院については、基本的に大半の保険会社が「なるべく通院して欲しくない」という姿勢を持っていますので、もし保険を使って利用をしたいと考えているなら通い始める前に確認をするのが理想と言えそうです。

交通事故トラブルで診断書を必要とする場面4 自分の会社

交通事故によるケガが原因で仕事を休む場合、会社側にも診断書を提出するケースもあります。

例えば、仕事のない土日祝日に交通事故に遭い、自動車の修理依頼や通院などで1~2日程度休むだけなら、事情を上司に話せば年次有給休暇で対応してもらえることもあります。

これに対して人身事故による大怪我で仕事にしばらく行けない状態だったり、要入院となってしまった場合は、休む理由につながる症状と治療期間を会社側に伝えるためにも診断書が必要になると捉えた方が良いでしょう。

診断書を提出する・しないの判断は事業主によっても変わってくる部分となりますので、交通事故トラブルで会社を休む場合はまず、会社側に対応方法などの指示を仰ぐようにしてください。

診断書は複数枚の発行が必要となりますか?

これだけ幅広いシーンで診断書を提出するとなると、多くの人がその費用総額や枚数について不安を抱く傾向があります。

しかし良心的なサービスを行う保険会社の増えた近頃では、他社用に発行してもらった診断書のコピーでも可能とする企業も多い実態があるようです。

診断書のコピーにも注意が必要

大手損害保険会社のサイトには、請求金額が20万円を超える場合にのみ、コピーの診断書内に原本証明印が必要という条件を記載しています。

また診断書のコピーの取扱いは保険会社などの規約によっても変わってきますので、その手続きにおける注意点を提出先に確認しておくのが理想と言えるでしょう。

保険会社に提出する同意書とは?

人身事故による通院中に保険会社から直接支払いをしてもらう時、診断書ではなく同意書が欲しいと言われる形となります。

同意書というのは、保険会社が支払いなどの手続きを行うにあたって、交通事故被害者の医療情報を病院側から開示してもらうために交わす書類となります。

保険会社に同意書を提出すれば、「治療費を払ってもらうために、診療記録などの情報を病院からもらっても良いですよ」というプライバシーに関する許可をしたことになる仕組みです。

また保険会社によっては、「承諾書」や「医療照会に対する回答同意書」といった名称を使うところもありますので、その内容に不安や疑問がある場合は、サインをする前に詳細を確認しておくのが理想と言えるでしょう。

同意書を出すメリットとデメリット

保険会社に同意書を出せば、交通事故の被害者は病院の窓口で治療費の立て替えを行う必要がなくなります。

しかし開示情報の詳細項目の中に、病歴や既往歴といった記載がある場合は、過去の医療情報が相手方の保険会社側に知られるリスクが高まるため、注意が必要です。

例えば、過去に腰痛で長きに渡って通院をしたことのある人が交通事故で再び同じ部位を痛めた場合は、健康な人と比べて示談金が低くなってしまう可能性もでてきます。

また相手方から既往歴に関する主張があれば、示談金や慰謝料などの主張もしにくくなりますので、同意書へのサインを求められた時にはきちん開示情報の内容を確認するのが理想と言えるでしょう。


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