交通事故における過失割合の定義と決め方、下げ方 まとめ

この記事の監修弁護士

四ツ橋総合法律事務所 代表社員 植松 康太

交通事故後の後遺症でお悩みを抱えておられる方、不安を解消するためご遠慮なく当事務所にご相談ください。

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「少しでも交通事故の損害賠償請求を自分に有利に進めたい。」

こんな想いを抱える皆さんにとって、過失割合を可能な限り下げる努力が必要です。

交通事故の損害賠償請求に関する基礎知識を知らず、相手方の保険会社が主張する過失割合を了承してしまうと、慰謝料や損害賠償額だけでなく被害者である自分の治療費や車の修理代なども下がってしまう可能性もあります。

また過失割合については、一般の皆さんにはわからないさまざまなポイントがありますので、交通事故被害に遭った時にスムーズかつ適切な対処をする上でも、ドライバーの皆さんは当ページの基礎知識を頭に入れておく必要があると言えるでしょう。

今回は、交通事故の過失割合の決め方や下げ方について、徹底解説していきます。

交通事故における過失割合とは?

交通事故が起きた時、当事者双方のうち「どちらにどれだけの責任があるのか?」をあらわす数字を過失割合と呼びます。

例えば、加害者Aが80%、被害者Bが20%と過失割合が決定すれば、保険会社から支払われる金額についてもスムーズに決められる形となるのです。

また過失割合がわかれば、慰謝料などを受け取る側・支払う側の双方が「その条件を納得できるのか?」といった判断もしやすくなりますので、交通事故トラブルにおける過失割合の役割は意外と大きいと捉えた方が良さそうです。

《「100%相手が悪い」というケースは意外と少ない》

多少なりともお互いに交通事故を起こした原因や責任があると判断できる場合、どちらかと言えば被害者となる側についても10~20%ほどの過失割合が生じる形となります。

これに対して100対0となる交通事故というのは、操作ミスや飲酒運転などによって対向車線から衝突してきた事故や、交通ルールを守って横断歩道を渡っている歩行者に危険ドラッグを使ったドライバーの車が激突したといったレベルの状況となるのです。

こうした形で被害者にも厳しい基準で決定される過失割合については、相手が加害者・自分は被害者という立場が決まっていたとしても、気を抜かずに交渉に臨むのが理想となりそうです。

《意外なところにも影響する過失割合》

交通事故被害に遭った時、相手方に請求する費用は意外とたくさんあります。

例えば、自宅近くに治療のできる病院がなく、マイカーの修理が終わるまでタクシーや代車で通院せざるを得ない場合は、その費用についても相手方に請求することができるのです。

また大怪我である場合は、手術などの治療費だけでなく入院費も相手方に請求する必要がでてきますので、こうしたお金の全てに過失割合が関係してくると理解すれば、その重要性もイメージしやすくなると言えるでしょう。

過失割合と過失相殺

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過失割合についてより具体的にイメージするためには、過失相殺という概念についても頭に入れておく必要があります。

例えば、Aの過失割合が80%、Bが20%という交通事故が起こったと仮定します。

こうした状況下では、過失割合と呼ばれる責任の大きいAが加害者、Bが被害者に位置付けられるのが一般的です。

しかし当事者であるAとBの双方にケガや自動車の修理といった費用が生じた場合、多少なりとも過失があると認められたBについても20%の支払い義務が生じてしまう実態があるのです。

例えば、AとBの自動車修理にかかった費用が、それぞれ50万円ずつ、トータル100万円だったと仮定します。

この場合に単純に加害者・被害者で責任を分けると、どちらかと言えば責任の大きなAが100万円全部を支払う不公平が生じてしまう問題があるのです。

こうした状況を回避しようと考える保険会社や法律の世界では、上記の過失割合に応じた形でAが80万円、Bが20万円分の修理費用を負担するという考え方となります。

そのため、どちらかと言えば被害者とも位置付けられるBについては、過失の相殺によって実際にマイカー修理にかかった50万円のうち20万円を自腹で払う必要が出てくるため、注意が必要です。

過失割合は誰が決めているの?

それぞれの支払額に大きな影響をもたらす過失割合は、基本的に保険会社同士で決定するのが一般的です。

被害者・加害者双方が任意保険に加入している場合は、本人同士が示談交渉をすることなく、保険会社間の話し合いで過失割合が決まってしまう実態があります。

《現場検証をした警察も過失割合に関係するのでは?》

刑事責任や行政責任を決めるために現場検証などを行う警察は、民事責任の部分に該当する慰謝料請求が過失割合の決定に関わることは基本的にありません。

こうした形で民事不介入の原則を持つ警察は、どんなに悪質な加害者と可哀想な被害者のいる交通事故に対しても、「もっと過失割合を下げた方が良いのでは?」といった助言は行いません。

しかし警察が行う実況見分や供述調書の作成は、その交通事故の真実を明らかにする上で欠かせない位置付けとなりますので、警察官自ら過失割合に関する助言をすることはなくても、間接的に決定に関わる部分は大きいと捉えた方が良さそうです。

《被害者が加害者と直接、示談交渉をするケースもある》

被害者・加害者のどちらかもしくは双方が任意保険に加入していない場合は、両者間の示談交渉で過失割合を決める流れになるのが一般的です。

しかし居眠り運転などの原因で加害者側が「自分が悪い」と認めている場合は、保険会社同士の交渉時のように厳密な過失割合を決めずに慰謝料や治療費といった損害賠償請求の部分だけで調整が行われることもあるようです。

また、保険未加入の当事者双方に交通事故トラブルに関する知識がなかったり、加害者と位置付けられる側に慰謝料などを支払うお金がない場合は、本人同士の直接交渉が進まない問題へと発展するケースも少なくないと言われています。

過失割合の決め方

過失割合は、基本割合の決定、修正要素の検討、事実確認の確認といった流れで決められていくのが一般的です。

基本割合の決定というステップでは、別冊判例タイムズや赤い本、青い本といった実際に起こった交通事故の事例と過失割合の掲載された本を参考にして、今回の事故と類似のケースを探していきます。

また近頃では、損害賠償額の算出に欠かせない過去の判例や過失割合が掲載されている、データベースを保険会社などに提供する企業も存在するようです。

《判例タイムズには何が書かれているのでしょうか?》

Amazonなどの通販サイトでも購入可能な判例タイムズは、当事者の車格や事故類型に応じて細かく基準化や細分化がなされている書籍です。

3,000円ほどの価格で販売されているこの本には、自動車保険の処理を行う保険会社だけでなく、弁護士による斡旋や訴訟、調停といった交通事故に関わる非常に幅広いシーンで活躍する実態があるようです。

《青い本と赤い本》

この他には、日弁連交通事故相談センター本部によって発行されている「交通事故損害額算定基準」と、同センターの東京支部発行の「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という2冊についても、多くの実務家に選ばれる資料となっています。

前者については「青い本」、後者には「赤い本」という通称があります。

日弁連交通事故相談センターに申し込みをすれば誰でもこれらの書籍は購入可能となりますが、実務のわからない一般の皆さんにとっては内容的にかなり難しい位置付けと捉えた方が良さそうです。

《判例タイムズの内容だけでは過失割合の決まらない実情》

当事者の意向や加入保険の補償範囲、損害総額がケースによって全く異なる交通事故の場合、判例タイムズや赤い本、青い本の中に似た事例があったとしても、シンプルにその割合血を該当させられない傾向があります。

また交通事故には弱者を保護する観点により、同じ進行方向・現場で生じた事故の類型であっても、四輪車と二輪車、歩行者などについては過失割合が変わってくる実態もありますので、注意が必要です。

しかしこうした形で書籍の内容がそのまま当てはまるわけではない交通事故の過失割合については、被害者の努力によって自分に有利な形になるように交渉を進めることも可能と捉えて良さそうです。

過失割合における修正要素とは?

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上記の方法で決定した基本割合は、道幅や優先道路、速度といったさまざまなポイントにより修正が行われるのが一般的です。

また加害者が居眠り運転や飲酒運転、スピード違反などをしていた場合は当然、判例タイムズなどで調べた過失割合よりも更に数値が上げられる形となりますので、普段から安全運転を心掛ける姿勢は意外なシーンで役立つこともあると捉えた方が良さそうです。

《自動車事故における著しい過失の例》

下記に該当する著しい過失のあった側は、過失割合が10~20%アップするのが一般的です。

・著しい前方不注意、脇見運転
・著しい不適切なブレーキ、ハンドル操作
・携帯電話で通話しながらの運転
・画像を見ながらの運転
・一般道路で、時速15km~30km未満のスピード違反
・高速道路で、時速20km~40km未満のスピード違反
・酒気帯び運転

《自動車事故における重過失の例》

これに対して下記に該当する重過失の場合は、過失割合に20~30%がプラスされる形となります。

・居眠り運転
・無免許運転
・酒酔い運転
・一般道路で、時速30km以上のスピード違反
・高速道路で、時速40kmのスピード違反
・病気、薬物、過労などの正常運転が難しい状態なのに、運転を行なっていた

納得できない過失割合の下げ方とは?

保険会社から提示された過失割合に納得できない場合は、「すぐにサインをしないこと」と「交通事故トラブルに詳しい弁護士に相談すること」を実践してください。

可能な限り損害賠償額を下げたいと考える保険会社の多くは、被害者に対して高い過失割合や安い慰謝料額を提示してくる傾向があります。

こうした時に相手の主張に流されてサインをしてしまうと、過失相殺によって怪我の治療費やマイカーの修理費用などが少なくなるのです。

しかし法律的な知識のない一般の皆さんには過失割合の妥当性をチェックすることは難しい実態がありますので、少しでも保険会社の提案に違和感を覚えた時にはその場でサインをせずに信頼できる弁護士に相談をするようにしてください。


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