あおり(煽り)運転の対策・対処方法 まとめ

この記事の監修弁護士

四ツ橋総合法律事務所 代表社員 植松 康太

交通事故後の後遺症でお悩みを抱えておられる方、不安を解消するためご遠慮なく当事務所にご相談ください。

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2017年6月に東名高速道路の神奈川県大井町付近で起きた追突事故により、煽り運転(あおり運転)を行う悪質なドライバーたちの動画が多くのメディアで紹介され始めるようになりました。

こうした人達の挑発に巻き込まれた場合、東名煽り運転事故の夫婦のように、最悪のケースでは命を落としてしまうこともあります。

また場合によっては、他の自動車や歩行者を巻き込む大事故に発展する可能性もありますので、自分自身が違った意味での加害者にならないためにも、煽り運転への対処法や防ぎ方を心得ておく必要があると言えるでしょう。

今回は、譲り合いの気持ちを持って安全運転をするドライバーの皆さんと一緒に、煽り(あおり)運転に巻き込まれないための基礎知識を確認していきます。

煽り(あおり)運転とは何ですか?

前方もしくは横を走行する車に対して、さまざまな手法を使って嫌がらせや威嚇をする行為を煽り運転と呼びます。

近頃メディアで紹介されている事例を見てみると、下記のような方法を使って煽り運転を行う悪質なドライバーが多い実態があるようです。

《ライトを使った煽り運転》

前方の車に何かを知らせるサイン以外で、パッシングやハイビームを繰り返し、他のドライバーに威圧感を与えることも立派な煽り運転となります。

高速道路などでパッシングなどを繰り返すドライバーの多くは、前方の車両に対して「どけろ!」という自分勝手なメッセージを発信する傾向があるようです。

こうした加害者が警察に捕まった場合、「前の車が遅すぎてイライラした!」などの主張をする傾向があるようですが、その道路で定められた法定速度で運転している限り、罪悪感を覚える必要はないと言えそうです。

《クラクションを使った煽り運転》

何も悪いことをしていないのに、突然クラクションを鳴らされまくる。こんな状況も、煽り運転の事例で大変多く見受けられます。

他の車両や歩行者にも強い音が聴こえるクラクションを鳴らされた場合、多くのドライバーが驚いてパニック状態に陥ってしまいます。

また音による威圧はパッシングと比べて強い罪悪感をドライバーに与える傾向がありますが、法定速度を含めた交通ルールやマナーをきちんと守り続けているなら、煽り運転と捉えて落ち着いた対応をする心掛けが必要だと言えそうです。

《幅寄せ・進路妨害》

車両を使って行う進路妨害や幅寄せは、交通事故に繋がりやすい最も危険な煽り運転の種類です。

こうした行動が高速道路で起こされると、他の自動車を巻き込む大事故が生じる可能性も高まります。

また幅寄せや進路妨害を行う悪質なドライバーの多くは、「このぐらいの威圧では事故にならない」とか「相手がきちんとブレーキを踏めるだろう」といった過信をしている傾向が高いため、注意が必要です。

混雑した道路上や高速運転中はどんなにテクニックのあるベテランドライバーでも対処ができないこともありますので、加害者の根拠のない自信に付き合う必要はないと言えるでしょう。

《当たり屋》

何人かのグループで急ブレーキによる玉突き事故などを起こす当たり屋も、煽り運転の一種と考えられています。

東名で起きた煽り運転死亡事故の加害者のような衝動ではなく計画的に行われる当たり屋の場合、普通のあおり運転とは対処が異なる形です。

しかし、悪質な相手から目を付けられないといった意味では共通する注意点もありますので、これから紹介するポイントについても必ずチェックをするようにしてください。

煽り運転は道路交通法違反

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まず、煽り運転の被害にきちんとした対処を行うためには、車間距離の保持について定めている道路交通法26条について知っておく必要があります。

この法律では、同一の道路を進行する車両の後ろを走行する時には、前の車が急停車をした場合においても、追突を避けられるだけの必要な距離を保つことをドライバーに義務付けています。

初めて煽り運転の被害に遭った皆さんからすれば、悪質な幅寄せなどを行うドライバーに対して「気のせいかな?」といった感覚を受けるかもしれません。

しかし道路交通法26条の定めがある限り、運転者は他の車との事故を起こさないだけの車間距離を保つ必要がありますので、明らかに煽り運転と思われる異常な幅寄せなどに遭った場合は、早めに正しい対処への決断をした方が良いと言えるでしょう。

煽り運転の対策・対処方法

煽り運転を行う悪質なドライバーと遭遇した場合は、下記のポイントに沿った対応を冷静に行う必要があります。

《怪しげな車両には近づかない・離れる》

道路走行中に前方もしくは後方に怪しい動きをする車両が走行していた場合、なるべく離れて運転をするのが理想となります。

例えば、追い越しなどもできる二車線の国道や高速道路で怪しい車両と遭遇した時には、少しスピードを緩めて、若干距離を置くようにしてください。

また前方の車両が挑発的なブレーキを突然踏んで来た場合は、その相手から離れるために近くのコンビニエンスストアやサービスエリアに立ち寄るといった行動も、煽り運転の被害に巻き込まれないためにはおすすめと言えそうです。

《闘うのではなく譲る》

パッシングやハイビーム、幅寄せなどをされた場合に、相手に負けまいとして自分自身も危険な運転をするのは絶対にやめてください。

煽り運転を行うドライバーの挑発に負けて行った危険運転により交通事故が生じれば、本来は被害者であるはずの自分も加害者になる可能性も出てきます。

また煽り運転を行うドライバーの多くは、他の車に対して「絶対に負けたくない!」という強い感情を抱く傾向がありますので、こうした人達の挑発をなるべくスルーする心の余裕も最悪の事故などを回避するためには必要だと言えそうです。

この他にこういった被害に遭う人達の多くは、強い正義感によって相手を注意すると言った行動に出ている傾向もありますので、自分自身で指摘や注意をするのではなく、警察に任せる心掛けも忘れないようにしてください。

《相手の車種やナンバーを記憶しておく》

悪質なドライバーに悩まされる被害に遭った時には、後で警察に正しい報告をするためにも、なるべく相手の車両の特徴やナンバーなどを記憶しておくようにしてください。

助手席に家族や友人が乗っている場合は、運転者である自分の代わりにナンバーのチェックやスマホを使って写真を撮ってもらっても良さそうです。

これに対してドライバー自身が運転中にスマホ使用をした場合は、その行為自体が違法となってしまいますので、注意をしてください。

《ドライブレコーダーを付けておく》

悪質な運転者の多い高速道路走行や、帰省や旅行などで遠出をする機会の多い方には、ドライブレコーダーを車に搭載しておく方法もおすすめです。

ドライブレコーダーを搭載した自動車に乗っていれば、ドライバーが1人の時にも周囲で起きている悪質な運転の実態や、加害者の車両情報を記録することができます。

また東名高速道路の煽り運転死亡事故が生じた2017年は、カーショプなどにドライブレコーダーの注文をする人が増え始めているようです。

一般的な機能を備えた人気モデルは、8,000円~20,000円ほどで販売されています。

《絶対にドアは開けない》

東名高速道路の煽り運転事故のように、加害者から停車を促されたり、信号待ちのタイミングで相手が自分の車に近づいてきても、絶対に車のドアは開けないようにしてください。

一度ドアやパワーウィンドウを開けてしまうと、相手に対して「話す姿勢がある」と勘違いされてしまいます。

また腕力の強い男性の場合、運転席のドライバーを道路上に引っ張り出すこともありますので、注意が必要です。

特に高速道路は後続車が物凄いスピードで接近してくる場所となりますので、他の車に轢かれる交通事故に巻き込まれないためにも、ドアを開けない心掛けは絶対に守る必要があると言えるでしょう。

《大きめな車は煽り運転に遭いにくい》

煽り運転をする加害者の多くは、車のサイズや窓から見えるドライバーの年齢層、性別などを見てターゲットを決める傾向があると言われています。

例えば、重厚な雰囲気のある高級車や外国車の場合、コンパクトカーや軽自動車と比べて煽り運転のターゲットになりにくい傾向があります。

また車両の後ろに「カメラ撮影中」のステッカーを貼っている車についても、後方からの煽り運転に巻き込まれにくい実態があるようです。

《安全な場所から警察に連絡する》

悪質なドライバーから行われる煽り運転に巻き込まれたら、サービスエリアや非常駐車帯といった安全な場所に停車をして、直ちに警察に連絡をするようにしてください。

電話の中では、相手の車の特徴やナンバー、進行方向、実際に遭った被害などをなるべく細かく伝えるのが理想となります。

また信号待ちの最中、実際に加害者が車に近づいてきた場合に、警察に電話をしている仕草によって相手を遠ざけることに成功した方々もいるようです。

煽り運転の罰則とは?

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煽り運転を行った加害者への罰則は、具体的に行った行動や違反によってその内容が変わってきます。

《車間距離を保たないことによる罰則》

前述の道路交通法26条による違反を一般道路で犯した場合は、6,000円~10,000円の反則金と5万円の罰金、違反点数の罰則が科せられます。

これに対して高速道路の場合は、5万円以下の罰金もしくは3ヶ月以下の懲役と、1万円~20,000円の反則金、2点の違反点数が科せられる仕組みです。

《相手を死傷させた時の罰則》

煽り運転によって起こした交通事故で相手を死傷させた時には、危険運転致死傷罪の適用によって下記の罰則が科せられてしまいます。

・負傷事故 → 最長で15年以下の懲役
・死亡事故 → 最長で20年以下の懲役(場合によっては30年以下になることもある)
・違反点数 → 45~62点
・行政処分 → 免許取り消し(5~8年の欠格期間)

こうした形で大変厳しい罰則が設けられている煽り運転は、道路上にどんな事情があっても行うべきではないと言えるでしょう。


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