適正な慰謝料獲得に欠かせない逸失利益の計算方法と手続きの手順とは?

この記事の監修弁護士

四ツ橋総合法律事務所 代表社員 植松 康太

交通事故後の後遺症でお悩みを抱えておられる方、不安を解消するためご遠慮なく当事務所にご相談ください。

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酷い交通事故により被害者に後遺障害が生じてしまったり、本人が亡くなったといった場合は、加害者との間に逸失利益に関するトラブルが生じやすくなる実態があります。

今まで毎日通っていた会社に行けなくなるほどの怪我をした場合、被害者は当然、加害者に対して慰謝料請求をすることもできます。

しかし後遺障害や死などによりこの先、仕事に復帰できる見込みがないといった状況であることを考えると、適正な逸失利益や慰謝料額をきちんと計算した上で、納得できる金額を獲得する方法を模索する必要があると言えそうです。

今回は、悲惨な交通事故に巻き込まれた結果として後遺障害されるほどの負傷を負った当事者や家族の皆さんと一緒に、逸失利益に関する基礎知識や手順を細かく確認していきます。

逸失利益とは何ですか?

死亡もしくはケガによる後遺障害などによって、将来得られるはずだった収入の喪失分を逸失利益と呼びます。

逸失利益というのは後遺障害によって会社を辞めるといったことだけでなく、就労が制限される場合においても関係してくる概念です。 特に死亡によって一家の大黒柱だった父親などが亡くなった場合は、「その人が交通事故に遭わずに生きていれば、どれだけの利益が得られたのか?」といった考え方で莫大な逸失利益が生じる形となります。

またこの概念は交通事故トラブルだけでなく、加害者による不法行為や債務不履行がなければ得られたであろう利益を指す考え方となっているようです。

交通事故における逸失利益の種類とは?

交通事故トラブルで生じる逸失利益には、後遺障害・死亡事故・休業損害といった3つの状況に関係してくるものがあります。

ケガやこの先の就労の可否なども全く変わってくるこれらの逸失利益は、異なる計算式を使って求める仕組みとなります。 ここではまず、それぞれの逸失利益の特徴と計算式からご紹介しておきます。

《後遺障害による逸失利益》 交通事故を原因とする後遺症が残り、将来的に得られるはずだった利益や収入が減収したことを、後遺障害逸失利益と呼びます。

下記の計算式で求めることのできる後遺障害逸失利益は、後ほど説明する中間利息の利率(ライプニッツ係数)と所定の労働能力喪失率表を使って算出する仕組みです。

・後遺障害事故による逸失利益 = 基礎収入 ×ライプニッツ係数 × 後遺症による労働能力喪失率 《死亡事故による逸失利益》 交通事故で被害者が亡くなってしまった場合は、このまま生き続けていれば得られたであろう収入の減収分を下記の計算式を使って求める仕組みです。 この請求金額は、慰謝料を含めて残された遺族に支払われる形となります。

・死亡事故における逸失利益 = (1-生活費控除率)× 就労可能年数に対する中間利息控除 《休業損害による逸失利益》 厳密に言えば、休業損害は逸失利益とは少し異なる存在です。

しかし交通事故によるケガによって会社を休んだ期間の補償といった部分で考えれば、逸失利益と類似のものと捉えられます。

ケガの治療や自宅療養、入院などによって数週間、会社を休んだと考えても、休業損害による補償期間は逸失利益と比べてかなり短くなると捉えて良いでしょう。

逸失利益の計算で知っておきたい算定方法と項目

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上記の計算式を使って逸失利益を求める際には、下記の項目と算定方法に関する概念を知っておく必要があります。

《基礎収入》 逸失利益の計算に欠かせない被害者が交通事故に遭う前にもらっていた収入の基準を、基礎収入と呼びます。 給与所得者となるサラリーマンなどの場合、原則として交通事故の被害に遭う前の年度にもらった給与年額を基礎収入の基準と考えます。

こうした人達の基礎収入を考える場合、月給だけでなく賞与についても盛り込まなければなりません。

これに対して自営業者やフリーランスなどの事業所得者の場合は、交通事故に遭う前の年度の申告所得が基礎収入の参考になる形です。 サラリーマンや自営業者のように、決まった基準で基礎収入が求められる方々は、算定方法における問題が起こりにくい実態があります。

これに対して会社で仕事をしているわけではない専業主婦や学生、生徒、幼児などの場合は、賃金センサスという厚生労働省が算出した数値を使った計算となるため、注意が必要です。

例えば、会社などから給与をもらって労働をするわけではない専業主婦の場合は、家事労働者という分類であっても賃金センサスに書かれた女性労働者の平均賃金をベースに基礎収入の計算をしていきます。

《労働能力喪失率》 交通事故によって後遺障害が残った時に、喪失した一部または全部の労働能力を数値化したものを、労働能力喪失率と呼びます。

この数値は、後遺障害別等級表に記載された数値を参考に自分に該当するものを見つけていく形です。 《ライプニッツ係数》 逸失利益においては将来、年もしくは月ごとに支払われるはずだった給与などの金額を一括で取得することとなるのが一般的です。

こうした形で月給などとは全く異なる考え方となる逸失利益の算定には、ライプニッツ係数と呼ばれる中間利息の計算も必要です。

ライプニッツ係数は、予め決まった表から喪失期間に合ったものを選択するだけとなります。

《労働能力喪失期間》 逸失利益の計算をする上で少し難しい位置付けとなるのが、労働能力喪失期間というものです。

交通事故の慰謝料請求時には、基本的に事故被害にさえ遭わなければ稼働可能な期間はずっと続くという考え方となります。 また一般的な労働可能年齢は、67歳ぐらいまでという基準値が設けられているようです。

例えば、交通事故被害者に30歳で片足切断の後遺障害が残ってしまった場合は、30歳から67歳までの37年間に渡って稼働可能期間が続くと考えられます。

しかし後遺障害によっては、労働能力喪失期間がもっと短いと判断されることもあるため、より高い等級認定を目指すことは逸失利益の部分にも大きく関係してくると捉えるようにしてください。

《生活費控除率》 交通事故による逸失利益の計算時には、下記のような形で一般的に生活費相当分の控除を行います。

・一家の大黒柱が死亡した場合 30~40% ・男子(幼児や独身を含む)が死亡した場合 50% ・女子(独身、主婦、幼児などを含む)が死亡した場合 30~45%

交通事故の逸失利益を増額させるためにできること

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ここまで紹介したとおり、逸失利益の算定根拠となる項目は、その大半の数値が予め決まっている形です。

しかし被害者の行う方法によっては逸失利益を含めた慰謝料を増額させることもできますので、決して諦めずに獲得に向けて下記のポイントを実践してみてください。

《後遺障害等級認定をきちんと受ける》 慰謝料や逸失利益の金額を少しでも上げるためには、加害者の加入している自賠責保険に対する後遺障害請求により、事故によって後遺症が残ったことを認定してもらわなければなりません。

そんな後遺障害の認定請求には、相手方の保険会社によって行われる方法と、被害者自身が直接手続きを進める被害者請求の2種類があります。

手間のかからない前者の場合、被害者の後遺障害の等級認定が適正になる確証がないという難点があります。

これに対して後者の被害者請求の場合は、自分で確証に繋がる証拠集めの手間がかかるものの、希望する認定結果に繋がりやすい特徴があるようです。

《交通事故トラブルを得意とする弁護士に相談をする》 後遺障害の被害者請求を含め、自分でさまざまな手続きや証拠集めを行う部分で不安を抱えている場合は、交通事故問題の解決実績が豊富な弁護士に相談をするのがいちばん良いと考えられます。

幅広い法律を取り扱う弁護士の場合、人によっては交通事故トラブルの対応実績がないこともありますので、問い合わせや無料相談を受ける際には必ず「逸失利益に関する相談ができるかどうか?」の確認を忘れないようにしてください。

また自宅近くで交通事故トラブルに強い弁護士が見つからない場合は、当サイト・交通事故弁護士相談広場のようなポータルサイトを使って検索してみても良いでしょう。

《逸失利益の増額交渉で弁護士のお世話になるメリットとは?》 逸失利益に関する交渉などを弁護士にお願いすると、後遺障害認定に向けた手続きに労力を使わずに済みます。

また交通事故トラブルの対応実績が豊富な弁護士は、等級認定の手続きやコツも抑えていますので、被害者が自分で作業をするより遥かに効率よく理想的な結果に繋がりやすくなるのです。

この他に法律知識が豊富な弁護士が交渉を行った方が、加害者や相手方の保険会社に流されるリスクも防げることでしょう。

被害者に減収がなければ後遺障害逸失利益が認められないケースも

逸失利益の請求をする上で注意すべきなのは、後遺障害が残っても普通に働けるケースです。

例えば、後遺障害によって歩行などが難しくなったとしても、オフィスの中で歩く必要のないデスクワークに従事する人の場合は、後遺症による減収がないという理由で「後遺障害逸失利益が認められない」という返事を保険会社がすることもあるようです。

こうした形で実際に減収がない場合は、どんな主張をしても示談交渉では問題が解決しない可能性が高くなるため、注意が必要です。

またこのケースにおける対策は、訴訟を起こす形となりますので、どうしても納得できない場合は弁護士にサポートをお願いしながら裁判という選択肢を模索するしかないと言えるでしょう。


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