手・腕における外傷と後遺障害

この記事の監修弁護士

四ツ橋総合法律事務所 代表社員 植松 康太

交通事故後の後遺症でお悩みを抱えておられる方、不安を解消するためご遠慮なく当事務所にご相談ください。

手・腕の外傷と後遺障害における3つのカテゴリ

交通事故により手や腕の外傷を負い、後遺障害等級認定を希望する時、このパーツが手指・手首・肘部の3カテゴリに分かれる形で基準が設けられている実態を知っておく必要があります。

またそれぞれのカテゴリには、具体的な症状や障害のタイプによって更なる細かな分類が行われていますので、自分の抱えた交通事故によるケガについて客観的に確認できる専門家のサポートを求めることも必要だと言えるでしょう。

今回は、手・腕の外傷を交通事故で負ってしまった皆さんと一緒に、後遺障害等級認定を受けるためのポイントを整理していきます。

手指における後遺障害等級認定

手指のケガにおける後遺障害等級認定や慰謝料額を決める際には、その症状が欠損障害と機能障害、どちらに該当するのかというポイントから細かな基準をチェックしていく必要があります。

交通事故による大怪我により指を失ってしまった場合は、欠損障害というカテゴリの基準で等級認定や慰謝料などを考えていく仕組みです。

例えば、両手の手指を全部失ってしまった3級5号の場合、自賠責基準で829万円、裁判基準で1,990万円の慰謝料が支払われる形となります。

これに対して交通事故トラブルにより手指が動かなくなってしまった場合は、機能障害の基準で等級認定を行う仕組みです。

手首における後遺障害等級認定

手首における後遺障害認定は、可動域制限と呼ばれる機能障害と痛みから基準に当てはめていくのが一般的です。

まず手首の可動域に関する正常値は、背屈70度、挙屈90度、合計160度となります。

これに対して最も等級の重い8級6号の場合は、背屈・挙屈ともに10度ずつになってしまう形です。

また手首の局部にケガによる痛みが残っている場合は、8級6号~14級9号までの5段階で後遺障害等級認定が行われる仕組みです。

肘部における後遺障害認定

最後に肘部のケガによる後遺障害等級認定に関しては、神経症状・機能障害・変形障害の3カテゴリに基準が設けられています。

たった2種類のみの基準となる神経症状については、裁判基準で見ても「局部に神経症状を残すもの」と「局部に強固な神経症状を残すもの」では、180万円もの慰謝料額が変わってくる形です。

また6段階設けられている機能障害の場合は、同じ裁判基準を使っても9倍以上もの慰謝料額に開きが生じる実態がありますので、自分の抱えた症状に合った適正な認定を受けることの必要性はかなり高いと言えるでしょう。

手・腕の外傷による後遺障害で悩んだ時には?

ここまで紹介したとおり、構造が大変複雑な手と腕のケガによる後遺障害は、一般の皆さんにも理解の難しいほど細かな分類となっています。

また交通事故における損害賠償請求では、後遺障害等級認定だけでなく、自賠責基準・任意保険基準・裁判基準のうちどれで算定するかによっても具体的な金額が変わってくるため注意が必要です。

もし今現在、手や腕に生じた後遺障害により相手方への慰謝料請求を検討している場合は、被害者にとってより良い対策を講じてくれる交通事故トラブルに詳しい弁護士に相談をするのが理想となるでしょう。

手や腕の後遺障害を含めた問題でお困りの際には、大阪エリアで交通事故の問題解決実績の豊富な四ツ橋総合法律事務所にご相談ください。


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