腰における外傷と後遺障害

この記事の監修弁護士

四ツ橋総合法律事務所 代表社員 植松 康太

交通事故後の後遺症でお悩みを抱えておられる方、不安を解消するためご遠慮なく当事務所にご相談ください。

腰の外傷と後遺障害

胴体と両下肢を繋ぐ腰は、交通事故トラブルによるケガで後遺障害になりやすいパーツであると考えられます。

腰に存在する腰椎は脊椎の一部でもありますので、脳から伸びた神経が通っているといった意味でも、このパーツは人間が生きる上で非常に大事な役割を担っているのです。

また2つの大腿頭骨が寛骨臼で包み込まれている股関節についても、人間が歩く・走るといった行為をする上で欠かせない存在となりますので、この部分に交通事故によるケガが生じれば、仕事だけでなく日常生活にも大きな支障がでると言えるでしょう。

腰椎捻挫と後遺障害等級認定

人間にとって大事な神経の通る腰痛は、捻挫によって痛みや痺れの発生しやすいパーツでもあります。

腰椎捻挫の治療を行っても痺れや痛みが残存する場合は、12級13号もしくは14級9号の後遺障害等級認定となる形です。

この両者の判断は、証明と説明が可能かといった部分が分かれ道となりますので、MRIやレントゲン、神経学的検査などをしっかり行う必要があると言えるでしょう。

椎間板ヘルニア

本来ある場所から椎間板が飛び出すと、神経の圧迫により下肢に痺れや疼痛が生じやすくなります。

神経症状の生じた腰部のヘルニアについても、12級13号と14級9号の2つの後遺障害等級が存在する形です。

過去の事例の中には、MRI画像診断で椎間板ヘルニアが確認できても、既往症として押し通されそうになったケースも少なからず存在しますので、この症状による後遺障害認定を目指す際には画像所見だけでは安心できない部分もあると捉えた方が良さそうです。

腰髄損傷

交通事故による外傷で腰髄の神経を損傷すると、腰より下の部位に重篤な神経症状が発生してしまいます。

場合によっては常時の介護が必要となる腰髄損傷には、1級1号~12級13号まで8段階もの後遺障害等級が設けられているようです。

最も症状の重い1級1号の場合、自賠責基準の慰謝料が1,600万円、裁判基準では2,800万円といった形で大きな開きが生じる実態があります。

股関節の骨折・脱臼

大腿頭骨が寛骨臼で覆われている股関節は、普通に生活をしている分には脱臼しにくい構造となっています。

しかし交通事故により大きな衝撃が加わると、機能障害を招くほどの骨折や脱臼といった外傷が生じることもあるため、注意が必要です。

股関節における機能障害の等級は、どこの関節がどれほど制限されているかによって判断が変わってきます。

認定に使用される比較の結果は、10%以下もしくは全く可動しない状態で用を廃していると判断されるようです。

これに対して3/4以下の制限がある時には、機能に障害を残しているという判断から、後遺障害認定が行われる形となります。

腰の外傷による後遺障害認定が正しく行われない時には?

腰の後遺障害等級認定にもとづき適正な慰謝料請求を行う際には、あい交通事故問題の対応実績が豊富な弁護士に相談をしながら加害者との示談交渉を進めていくのが理想と考えられます。

法律知識だけでなく医学知識にも詳しい交通事故専門の弁護士は、見落とされがちな検査結果や症状から適正な後遺障害等級認定に導いてくれます。

また加害者側の保険会社は基本的に任意保険基準を使って損害賠償額の提案をしてきますので、少しでも高い慰謝料をもらいたいと考える場合は、弁護士に裁判基準で算定をしてもらうのが最も良い方法になると言えるでしょう。


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