足における外傷と後遺障害

この記事の監修弁護士

四ツ橋総合法律事務所 代表社員 植松 康太

交通事故後の後遺症でお悩みを抱えておられる方、不安を解消するためご遠慮なく当事務所にご相談ください。

足(足指・下肢)の後遺障害

加害者のタイヤに踏まれるだけでも大怪我になる足は、交通事故によって後遺障害になりやすいパーツのひとつです。

下肢と呼ばれることもある足には、欠損障害・機能障害・奇形障害という3種類の障害が起こると考えられています。

また損害賠償請求に欠かせない後遺障害等級認定については、足指・足首・膝といったパーツによっても基準が変わってくる形となりますので、自分の抱えた症状やパーツに対して多角的な現状把握することが必要となるでしょう。

足指の外傷と後遺障害等級認定

足指の後遺障害には、機能障害と欠損障害の2種類があります。

人によってさまざまな症状が生じる足指には、5級8号~15級8号まで12段階もの等級が設けられているようです。

両足の足指の全てを失った時に認定される最も重い5級8号では、自賠責基準で599万円、裁判基準で1,400万円の慰謝料請求ができる形となります。

ちなみに欠損障害における足指を失ったものの定義は、中足指関節より先を失った状態を指す形です。

足首・足関節の外傷と後遺障害等級認定

足関節とも呼ばれる足首は、人体の下肢の中で大変重要な役割を担う三大関節のひとつです。

交通事故トラブルによって生じやすい足首の症状としては、捻挫による腫れや痛み、靭帯断裂による可動域の異常などが挙げられます。

足関節の後遺障害等級は、8級7号・10級11号・12級7号の3種類が用意されています。

最も重い8級7号については、1下肢の3大関節のうち1関節の用を廃したものという足首以外にも適用可能な基準となっています。

靭帯断裂などの重度の捻挫をした場合は、交通事故により受傷をしてから6ヶ月ほどで後遺障害が残るケースが一般的です。

膝関節における外傷と後遺障害等級認定

脛骨大腿関節と膝蓋大腿関節で構成される膝関節は、後遺障害等級認定が大変難しいパーツです。

バイク乗車中の転倒事故やダッシュボードなどに膝を強く打ち付けると、アスリートのように回復まで時間のかかる前十字靭帯や半月板などの損傷をする可能性も出てきます。

足関節の外傷で獲得すべき後遺障害等級は、8級7号・10級11号・12級7号のいずれかです。

大変構造が複雑な膝関節で適正な後遺障害等級認定を受けるためには、負傷部位のMRIやCT画像を取得していることだけでなく、可動域が適切に計測されていることや、事故直後から現在まで症状が一貫して続いていることなどのポイントを満たす必要がでてきます。

また後遺障害等級認定においては、自覚症状をドクターに伝えた上でしっかり治療に専念していることも大事な要素となりますので、自分の勝手な判断で通院をやめてしまうなどの状況があれば、適正な認定は厳しくなると言えるでしょう。

足の後遺障害等級認定が獲得できない時には?

交通事故によって負傷をした足の後遺障害等級認定で納得の結果が得られない場合は、法律知識と医療知識の両方に詳しい弁護士に相談をしてみてください。

過去に交通事故問題の解決実績が豊富な弁護士は、納得の慰謝料を勝ち取る上で欠かせない後遺障害や裁判基準などについても熟知しています。

また損害賠償請求は、相手方の保険会社の出方によっても納得の結果が得られない可能性もありますので、加害者側の主張や条件に違和感を覚えた時にはひとりで悩まずに早めに法律事務所に相談をするのがおすすめとなるでしょう。


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