脊椎損傷と脊髄損傷の違いと後遺障害

この記事の監修弁護士

四ツ橋総合法律事務所 代表社員 植松 康太

交通事故後の後遺症でお悩みを抱えておられる方、不安を解消するためご遠慮なく当事務所にご相談ください。

混同されやすい脊椎損傷と頸髄損傷

交通事故によって大怪我を負ったとき、多くの人が脊椎損傷と脊髄損傷の混同をしやすい実態があります。

1文字を除いて同じ漢字ばかりが並ぶこの両者には、医学的に見ると非常に大きな違いがあるのです。

またドクターに言われた自分の症状をしっかり把握しなければ、現状に合った適正な後遺障害認定や慰謝料請求も難しくなりますので、説明などを受ける際には注意をしてください。

脊椎損傷とは?

首からお尻まで長く繋がった骨が損壊した状態を、脊椎損傷と呼びます。

背骨とも言える脊椎には、事故の衝撃により軟骨の変形や部分的な骨折が起こる可能性もあります。

単純な骨折による脊椎損傷は、治療により自然治癒が可能なケースがほとんどです。

脊椎損傷が重症化する場合もある

一般の皆さんでもわかりやすい骨である脊椎損傷も、交通事故による衝撃が強すぎた場合などには、重症化するケースもあると言われています。

例えば、脊椎の間に存在する軟骨に欠損や変形が生じた場合は、背中に生じた強い痛みにより、歩行や生活が困難になることもあります。

また重症の場合は、寝ているだけでも背中に痛みが生じることもありますので、骨である脊椎の損傷であっても軽視はできないと言えるでしょう。

脊椎損傷から脊髄損傷が起こることもある

重度の脊椎損傷により、結果として脊髄損傷に近い症状になるケースも少なからず見受けられます。

脊椎損傷と混同されることの多い脊髄損傷は、脊柱に強い外圧が加わることにより脊椎の損壊と脊髄の損傷が両方生じた病態です。

例えば、交通事故の直後に、「背骨の骨折が治れば、今生じている麻痺も治ります」と脊椎損傷の説明を受けた場合であっても、全く症状が緩和しないことにより再検査を受けたら脊髄損傷だったというケースは意外と多い実態があるのです。

また脊髄は現在の医療技術では修復・再生不可能な存在となりますので、交通事故によって背骨を中心とした痛みや不調が生じた時には、精密検査のできる病院で正しい治療を受ける必要が出てくると言えるでしょう。

脊椎損傷が脊髄損傷だった場合の等級認定とは?

ここまで紹介したとおり、最初は脊椎損傷と診断されていた病態が脊髄損傷だった場合は当然、後遺障害等級認定の対象となります。

脊髄損傷による後遺障害等級は、1・2・3・4・5・9・12級という7つの段階があります。

最も症状の重い1級については、「神経系統の機能もしくは精神に著しい障害を残し、常に介護が必要な状態」で認定可能となる仕組みです。

脊柱の骨折を伴うケースの多い脊髄損傷は、一般的に後遺障害等級認定されやすいケガの種類となっています。

しかし外傷が見受けられない場合は、重度の障害があるのに14級などの軽い扱いを受けることもありますので、注意が必要です。

こうしたトラブルを防ぎ自分の抱えた症状に見合う適正な等級認定を勝ち取るためには、MRIやレントゲンだけでなく、各種神経症状テストをしっかり受けた上で症状を記録しておく必要があると言えるでしょう。

また交通事故によるケガの中でも比較的重度の頸髄損傷は、後遺障害等級がひとつ変わるだけでも裁判基準の慰謝料額が数百万円~数円万円変わってきますので、妥協をすることなく信頼できる弁護士に相談をしながら適正な結果を勝ち取る必要があると言えるでしょう。

脊椎損傷や脊髄損傷による後遺障害等級認定でお困りのことがありましたら、交通事故トラブルに強い大阪の四ツ橋総合法律事務所にご相談ください。


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