交通事故における供述調書や実況見分調書の重要性とは?

この記事の監修弁護士

四ツ橋総合法律事務所 代表社員 植松 康太

交通事故後の後遺症でお悩みを抱えておられる方、不安を解消するためご遠慮なく当事務所にご相談ください。

交通事故の被害者が自分に有利なように損害賠償請求などを進めるためには、供述調書や実況見分調書といった刑事記録の重要性について頭に入れておく必要があります。

この両者の違いや重要性を知る人達は、事情聴取などでも戸惑わずに的確な対応を行なえます。

また加害者における刑事事件の状況によっては、請求可能な刑事記録の種類が変わってくる実態もありますので、その仕組みについて理解しておくことも必要となるでしょう。

今回は、交通事故の被害に遭った皆さんと一緒に、示談交渉にも大きく関係してくる供述調書や実況見分調書などの基礎知識を確認していきます。

実況見分調書とは?

実況見分調書とは、人身事故の当事者が立ち会いの下、警察が事故状況をまとめるために作られる書類の総称です。

損害賠償請求や示談交渉を行う被害者は、この書類を取り寄せることで、事故の実態をより明らかにできると考えられます。

また示談交渉を行う相手方は基本的に交通事故処理に慣れた保険会社の担当者となりますので、加害者側のペースに巻き込まれないためにもこうした資料をきちんと確認することもより良い対策のひとつとなるでしょう。

《実況見分調書にはどんな内容が書かれるの?》

実況見分調書には、下記内容が記載されます。

・実況見分の行われた日時
・事故現場の場所
・車のナンバー
・目的(証拠を保全するため)
・実況見分に立ち会った人の情報(氏名・年齢・職業・住居)
・立会人による説明内容
・実況見分における経緯
・現場付近の模様
・事故車両の状況(登録番号・車両の大きさ・年式・損傷箇所・パンクなど)
・事故当日の天候

《意外と細かなことが書かれる実況見分調書》

実況見分調書には、被害者・加害者双方が最初に相手を発見した時点、相手と接触した地点、自動車のブレーキを踏んだ時点、ハンドルを切った地点なども細かく書かれる形となります。

1つの書面にこれだけ多くのポイントが記載される実況見分調書は、交通事故トラブルの解決に向けて多くの人達が請求する実態も納得できる内容と言えそうです。

《実況見分調書に添付される事故現場見取り図とは?》

実況見分調書などの刑事記録には、最初に相手を発見した地点や、ブレーキを踏んだポイントなどが図上にきちんと記載された事故現場の見取り図が添付される仕組みです。

こうした形で言葉や文章だけでなく見取り図としても事故状況が表される実況見分調書などの刑事記録は、弁護士などの第三者が見てもわかりやすい内容になっていると捉えて良いでしょう。

《物損事故の場合は実況見分調書の作成はない》

実況見分調書は、基本的に交通事故において人身事故の時のみ作成される書類です。

これに対して物損事故が起こった時には、事故現場に赴いた警察官が物損事故報告書という書面を作る形です。

しかしケガなどを負った被害者のいる人身事故とは異なる物損事故の場合、事故概要や衝突地点といった情報は事故状況欄にメモ程度になると言われています。

また原則的に、この報告書には現場付近の略図なども添付されない仕組みとなっていますので、物損事故と人身事故の刑事記録には大きな違いがあると捉えて良いでしょう。

供述調書とは?

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これに対して供述調書は、被害者・加害者・目撃者の証言や言い分をそれぞれ別に記載する形で作る書類です。

例えば、被害者が大怪我により救急車で運ばれてしまったなどの理由で実況見分に立ち会えない時には、後日行われる事情聴取で自分の言い分を残してもらう形となります。

供述調書は、署名押印前に内容確認をしてもらえる仕組みです。

そのため供述調書の場合は実況見分調書と違って、自分の言い分が反映されやすい特徴があるとも考えられます。

《供述調書と実況見分調書における大きな違いとは?》

供述調書には、被害者・加害者・目撃者といった供述者ごとに作成が行われる特徴があります。

そのため例えば、被害者・加害者以外に2人の目撃者がいる場合は、トータル4通の供述調書ができる形となるのです。

これに対して実況見分に立ち会った警察官が作成する実況見分調書は、通常1通しか作られない特徴があります。

そのため、場合によってはそれぞれの供述調書の内容が当事者の言い分によって全く異なる内容になることもあるようです。

《供述調書における3つの書式と種類》

供述調書の書式には、下記3つの種類が存在します。

・基本書式 通常裁判を見据えて作成するタイプ
・特例書式 虫食い部分に書き込んでいくタイプ
・簡約特例書式 チェックボックスタイプ

交通事故における刑事記録(供述調書・実況見分調書)の重要性

ここまで紹介した実況見分調書や供述調書といった刑事記録は、示談交渉や損害賠償請求といった交通事故トラブルを解消する上で下記のような大変重要な役割があると考えられています。

《交通事故の事実関係が警察によって証明されている》

交通事故の後に作成される供述調書は、警察が作ったという意味でも信頼性の高い書類です。

特に事情聴取後に作成される供述調書については、被害者・加害者だけでなく目撃者の言い分も独立した形で記載するといった意味でも、事実との比較がしやすい存在であると考えられます。

これに対して被害者・加害者という当事者だけで示談交渉をする場合は、互いの認識の違いにより正しい事実がわかりにくくなることも多いと言えるでしょう。

《損害賠償請求の証拠にもなる》

被害者が自分の希望する慰謝料を手にするためにも、実況見分調書や供述調書などの書類を証拠にすることは可能です。

調書に書かれている内容を相手方に示せば、自分がその金額を求めている理由なども明確になると言えるでしょう。

また交通事故の状況に関しては当事者同士の言い分が食い違うケースも非常に多く見受けられますので、客観的な判断材料として供述調書などを使うことも必要な場合もあると言えそうです。

《加害者の嘘を防げる》

交通事故の直後に、被害者・加害者・目撃者という三者からとる供述調書は、加害者の嘘を見破る上でも活用できる資料です。

例えば、なるべく慰謝料を安くしたいと考える悪質な加害者が真実とは全く異なる主張をし始めた場合においても、実況見分調書や供述調書を確認すればその言い分の変化を客観的にチェックできます。

また参考人供述調書と実況見分調書、供述調書といった刑事記録は、交通事故トラブル解決に向けた民事裁判を行う上でも、相手の嘘を見破る強力な証拠となる実態があるようです。

《過失相殺・過失割合にも関係する》

被害者にも少なからず過失がある場合は、過失割合の判断を有利に進める上でも、供述調書などの刑事記録は大変重要な資料となります。

過失割合や過失相殺の部分で妥協をすると、相手方に請求できる損害賠償額がかなり下がってしまう可能性も出てきます。

また過失割合が同じ場合は、過失相殺により慰謝料請求が難しくなる可能性もありますので、供述調書などを使って少しでも相手方の問題をチェックする心掛けは大変重要な作業になると言えそうです。

供述調書・実況見分調書の取り寄せ方とタイミング

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交通事故の慰謝料請求にも役立つ供述調書や実況見分調書は、刑事事件の捜査段階によって公開される書類が異なる仕組みとなっています。

《公判段階》

まず刑事事件の公判段階においては、供述調書と実況見分調書の両方を開示請求できる形です。

この段階で閲覧を希望する時には、被害者・代理人弁護士・遺族のいずれかが裁判所に対して閲覧謄写申請を行います。

民事事件記録等閲覧・謄写票という申請用紙は、時期によって内容が変わることもありますので、まずは裁判所への問い合わせを行うようにしてください。

《判決確定後》

判決確定後は、第一審の裁判を行った裁判所に対応する検察庁に保管記録閲覧請求書を提出した上で、供述調書や実況見分調書、判決文などの請求をする形です。

この段階の請求には、被害者本人が検察庁に行く方法と、代理人弁護士もしくは事務員による取寄で申請手続きを行う2つの手段が用意されています。

《不起訴処分後》

加害者の不起訴処分後に刑事記録の請求をする際には、実況見分調書だけしか開示請求ができない実態があります。

その手続きとしては、判決確定後と同じように被害者本人が検察庁に行く方法と、代理人弁護士もしくは事務員が取り寄せる方法、弁護士法23条照会による方法の3つが用意されています。

供述調書の作成時に被害者が注意すべきこととは?

供述調書の作成で警察に行く時には、下記の2点を心がけるようにしてください。

《落ち着いて真実を話す》

加害者の嘘を見破る上でも欠かせない供述調書を作る時には、落ち着いた気持ちで真実をきちんと話す心掛けが必要です。

この段階で感情的になったことで事実よりも遥かに話を盛った供述をすると、損害賠償請求などの証拠としても自分の供述調書が使えなくなってしまいます。

《納得できない場合は署名押印をしない》

警察での供述をもとに作成された供述調書は、本人の署名と押印によって完成する形となります。

そのため、供述調書の作成に関わった当事者は、必ず警察官の作った書面に目を通せる形となるのです。

この段階で少しでも事実と違う内容が書かれている場合は、その場できちんと指摘をするようにしてください。

また前述のとおり感情的になりすぎると、供述調書のチェックも入念にできなくなってしまいますので、落ち着いた気持ちで全てをしっかり確認してから署名・押印を行う心掛けも必要だと言えそうです。

今回紹介した供述調書や実況見分調書の内容や取り寄せ方に疑問がある場合は、交通事故関連問題に強い弁護士に相談をしてみてください。


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