家族も守れる!?弁護士費用特約を付けるメリット・デメリット まとめ

この記事の監修弁護士

四ツ橋総合法律事務所 代表社員 植松 康太

交通事故後の後遺症でお悩みを抱えておられる方、不安を解消するためご遠慮なく当事務所にご相談ください。

弁護士費用特約とは?

弁護士費用特約とは、自動車保険の契約者や交通事故の当事者になった時、弁護士への相談や依頼料を保険会社から支払うというオプションの総称です。

交通事故の相手方が任意保険に加入していない場合は、慰謝料請求を含めた損害賠償手続き全般に停滞が生じることもあるため、被害者の不安を解消する目的で平成12年に弁護士費用特約(弁護士保険)が作られました。

弁護士費用特約の具体的な内容とは?

弁護士費用特約は、保険会社によってその内容や適用範囲が異なります。

しかし「交通事故被害によって身体、生命、財産の損害が生まれ、その賠償請求を加害者に対して行う目的で弁護士依頼をした時」という基本条件は共通していますので、万が一の時に法律の専門家に頼るためにも、自分が契約した保険の内容をしっかり確認しておくべきと言えるでしょう。

また中には、交通事故以外のトラブルでも弁護士特約の使用を可能としている保険会社もありますので、適用範囲を予め確認することが生活全般への安心感に繋がります。

弁護士費用特約が使えるのは本人だけ?

保険契約を行なった記名被保険者をベースに考える弁護士費用特約は、記名保険者本人、その配偶者、本人または配偶者の同居の家族、本人または配偶者の別居の未婚の子などが被害に遭った場合でも適用範囲内となります。また契約自動車に搭乗中の人や、記名被保険者の家族が運転した契約者以外の自動車の搭乗していた人も適用となりますので、この特約を付けるメリットは大変高いと考えて良いでしょう。

弁護士費用特約を付けるデメリットとは?

弁護士費用特約を付けるデメリットは、月々1、000円~2、000円ほどの保険料アップが行われるだけです。しかし、弁護士費用特約を使用しても基本的に保険の等級は下がりませんので、「保険契約者や家族に迷惑がかからないこと」も多く人が利用する理由と考えて良いでしょう。

まとめ

法律相談料として10万円、弁護士依頼費用として300万円を上限と設定する保険会社がほとんどの弁護士費用特約は、交通事故トラブルをスムーズに解決に繋げるためにも付加するメリットの大きな特約です。

また弁護士費用特約を使った場合でも、保険会社から勧められた弁護士ではなく、保険契約者が自ら選んだ弁護士にお願いすることもできますので、使い勝手の良さといった意味でも問題は少ないと考えて良いでしょう。

交通事故トラブル解決が得意な弁護士をお探しの際には、大阪の四ツ橋総合法律事務所にご相談ください。


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